家族信託の仕組みを解説!遺言との違いや受託者の役割も紹介
「親が高齢になってきて、財産のことが心配」
そんなふうに感じている方は少なくないと思います。
認知症になってしまうと、銀行口座が凍結されて生活費が引き出せなくなったり、不動産を売ることができなくなったりする可能性があるからです。
そんな問題を解決する手段のひとつとして、最近よく耳にするようになったのが「家族信託」です。
家族に財産の管理を任せられる便利な仕組みなのですが、遺言や成年後見制度とはどう違うのか、受託者にはどんな責任があるのかなど、わからないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、家族信託の基本的な仕組みから特徴、そして遺言との違いや受託者の役割まで、わかりやすくお伝えしていきます。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託は、自分の財産を家族に託して管理してもらう仕組みです。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、実はシンプルな考え方なんです。
1. 家族信託とは?
家族信託とは、財産を持っている人が、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せることです。
たとえば、親が自分の不動産や預貯金の管理を子どもに託すような場面で使われます。
「認知症による資産凍結を防ぐ」という目的で利用されることが多く、判断能力があるうちに契約を結んでおくのが基本です。
銀行に預ける「信託銀行」とは違って、家族同士で行う信託なので、柔軟に設計できるのが特徴といえます。
親が元気なうちから財産管理の準備ができるため、いざというときにも慌てずに済むでしょう。
2. 委託者・受託者・受益者の3つの役割
家族信託には、委託者・受託者・受益者という3人の登場人物がいます。
委託者は、財産を託す人です。
たとえば父親が自分の財産を託す場合、父親が委託者になります。
受託者は、託された財産を管理する人です。
多くの場合、子どもが受託者になって親の財産を管理します。
受益者は、信託財産から利益を受け取る人です。
一般的には「委託者=受益者」という形で、父親が委託者であり受益者でもあるケースが多いです。
この役割分担によって、管理する権限と利益を受け取る権利を分けられるのが家族信託のポイントといえます。
3. 財産の管理権と受益権を分ける考え方
家族信託の大きな特徴は、財産の管理権と受益権を分けられることです。
たとえば親が所有する賃貸アパートの名義を子どもに移して管理してもらい、家賃収入は親が受け取るといった形が可能になります。
これにより、親が認知症になっても子どもが物件を売却したり修繕したりできるため、資産が凍結されずに済むわけです。
通常の財産管理では、名義人本人に判断能力がないと何もできなくなってしまいます。
でも家族信託なら、あらかじめ管理権を受託者に移しておくことで、本人の判断能力に関係なく財産を動かせるのです。
家族信託の主な特徴
家族信託には、ほかの制度にはない独自の特徴があります。
その中でも特に知っておきたい3つのポイントを見ていきましょう。
1. 認知症による資産凍結を防げる
家族信託の最大の目的は、認知症による資産凍結を防ぐことです。
認知症を発症すると、銀行口座が凍結され、本人でも家族でも預金を引き出せなくなってしまいます。
不動産の売却も同様で、本人に判断能力がないと手続きができません。
でも家族信託を結んでおけば、受託者である子どもが預金の管理や不動産の売却を行えます。
本人の判断能力がなくなっても、受託者の判断で財産を動かせるのは大きな安心材料でしょう。
生活費の支払いや医療費の工面など、日常的な資金管理もスムーズに行えるのです。
2. 柔軟な財産管理ができる
家族信託では、契約内容を自由に設計できます。
成年後見制度のように裁判所の監督を受けることがないため、柔軟な運用が可能です。
たとえば親の不動産を積極的に売却したり、アパート建設などの資産運用を行ったりすることもできます。
成年後見制度では、本人の財産を保護する必要性から、財産の維持・管理が基本であり、財産が減る行為は認められていません。
でも家族信託なら、受託者の責任と判断で積極的な資産運用や組み替えが可能なのです。
不動産の買い替えや賃貸物件の修繕など、状況に応じた柔軟な対応ができるのは、家族信託ならではの強みといえます。
3. 2次相続以降も承継先を決められる
家族信託には「受益者連続型信託」という仕組みがあり、2次相続以降の承継先も指定できます。
たとえば「自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら長男に」というように、代々の承継先を決めておけるのです。
遺言では、自分が亡くなった後の相続しか指定できません。
その先の二次相続人以降は指定できないため、自分の意思を反映させるのに限界があります。
でも家族信託なら、孫世代以降の承継先まで明確にできるため、より確実な資産承継が実現するわけです。
事業承継でも活用されており、家族全体で株式を管理する仕組みも構築できます。
家族信託と遺言の違い
家族信託と遺言は、どちらも財産承継に関わる制度ですが、違いがいくつかあります。
それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
1. 遺言よりも家族信託が優先される
家族信託と遺言を両方作成している場合、家族信託の内容が優先されます。
これは信託契約が生前に効力を持つのに対し、遺言は死後に効力を発揮するためです。
たとえば不動産を信託財産にしている場合、その不動産は遺言の対象にはなりません。
信託契約で定めた通りに承継されることになるため、遺言の内容と矛盾しないよう注意が必要です。
もちろん信託財産以外の財産については、遺言で指定できます。
併用する場合は、それぞれの役割を明確にしておくとトラブルを防げるでしょう。
2. 効力が発生する時期の違い
家族信託は契約を結んだ時点から効力が発生します。
つまり本人が元気なうちから財産管理を開始できるため、認知症対策として機能するわけです。
一方、遺言は本人が亡くなった後に初めて効力を持ちます。
生前は何の効力もないため、認知症対策にはなりません。
このタイミングの違いは大きなポイントで、生前の財産管理を重視するなら家族信託が向いています。
死後の財産分配だけを考えるなら、遺言でも十分といえるでしょう。
3. 承継先を指定できる範囲の違い
遺言では、自分が亡くなった後の一次相続しか指定できません。
たとえば「妻に財産を渡す」とは書けますが、その妻が亡くなった後に誰に渡すかは決められないのです。
家族信託なら、受益者連続型信託を使うことで、二次相続以降も指定できます。
「自分→妻→長男→孫」というように、何世代にもわたって承継先を決めておけるわけです。
これは特に事業承継や不動産の承継で威力を発揮します。
自分の意思を長期的に反映させたい場合は、家族信託のほうが適しているといえるでしょう。
家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらも判断能力が低下した場合の財産管理に関わる制度です。
ただし両者にはいくつかの重要な違いがあります。
1. 契約の自由度の違い
家族信託は契約なので、委託者本人が受託者を自由に選べます。
信頼できる子どもや親族に財産管理を任せられるため、安心感があるでしょう。
一方、法定後見制度では、財産を管理する後見人の選任を裁判所が行います。
希望を出すことはできますが、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。
弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれることも多く、費用がかかる場合もあります。
任意後見制度なら自分で後見人を選べますが、裁判所の監督が入る点は変わりません。
2. 財産管理の範囲と柔軟性の違い
家族信託では、契約内容によって積極的な運用や売却が可能です。
不動産の売却や買い替え、アパート建設などの資産運用も、受託者の判断で行えます。
成年後見制度では、本人の財産を保護することが目的なので、財産の維持・管理が基本です。
本人の財産が減る行為は原則として認められず、不動産の売却なども裁判所の許可が必要になります。
このため積極的な資産運用はほぼできず、保全が主目的となるのです。
柔軟な財産管理を望むなら、家族信託のほうが向いているといえるでしょう。
3. 身上監護の有無
成年後見制度には、身上監護という役割があります。
これは介護施設への入所手続きや医療契約など、本人の生活に関わる法律行為をサポートすることです。
家族信託は財産管理のための契約なので、身上監護はできません。
つまり財産の管理はできても、介護や医療に関する法律行為は家族信託の範囲外なのです。
このため家族信託と任意後見制度を併用するケースもあります。
財産管理は家族信託で、身上監護は任意後見制度で、というように役割分担するわけです。
受託者の役割と責任
受託者は家族信託の中心となる存在で、重要な役割を担っています。
具体的にどんな権限があり、どんな義務があるのかを見ていきましょう。
1. 受託者が持つ権限
受託者は、信託財産の管理・運用・処分を行う権限を持っています。
たとえば不動産を売却したり、賃貸物件の修繕を行ったり、銀行口座から生活費を引き出したりできます。
これらの権限は信託契約で定められた範囲内に限られるため、契約内容をしっかり決めておくことが大切です。
受託者は受益者のために財産を管理する立場なので、自分のために使うことはできません。
あくまで受益者の利益を最優先に考えて、財産を管理していく必要があります。
2. 受託者に課せられる義務
受託者にはいくつかの法律上の義務があります。
まず善管注意義務です。
これは善良な管理者としての注意を払って、信託財産を管理する義務です。
次に忠実義務があります。
受益者のために誠実に職務を行い、自己の利益を図ってはいけません。
分別管理義務も重要で、信託財産と受託者自身の財産を区別して管理する必要があります。
さらに帳簿等の作成・報告・保存義務もあり、受託者は信託事務の処理状況を記録して報告しなければなりません。
これらの義務を怠ると、受託者としての責任を問われる可能性があります。
3. 受託者を選ぶ際のポイント
受託者は信頼できる人を選ぶことが何よりも大切です。
一般的には子どもが受託者になることが多いですが、複数の子どもがいる場合は慎重に考える必要があります。
財産管理に関心があり、責任感のある人が適任といえるでしょう。
受託者には法律上の義務があるため、その責任の重さを理解している人でなければなりません。
また受託者は長期にわたって財産管理を行うことになるため、健康で若い人を選ぶのが一般的です。
必要に応じて後継受託者を定めておくことも、トラブル防止につながります。
家族信託のメリット
家族信託にはさまざまなメリットがあります。
ここでは特に重要な4つのポイントをお伝えします。
1. 手続きが比較的簡単
家族信託は契約なので、委託者と受託者の合意があれば成立します。
裁判所の関与が基本的にないため、手続きが比較的シンプルです。
成年後見制度では、申し立てから審判まで数か月かかることもありますが、家族信託なら契約書を作成すればすぐに始められます。
公正証書にしておくと後々のトラブル防止になりますが、必須ではありません。
ただし不動産を信託財産にする場合は、登記手続きが必要になります。
とはいえ全体として見れば、成年後見制度よりも手続きの負担は軽いといえるでしょう。
2. 受託者を自由に選べる
家族信託では、委託者が信頼できる家族を受託者に指名できます。
成年後見制度のように裁判所が選任するわけではないため、自分の意思が反映されやすいのです。
子どもや配偶者、兄弟姉妹など、信頼関係のある人に任せられる安心感があります。
もちろん受託者になる人の同意は必要ですが、家族で話し合って決められるのは大きなメリットでしょう。
専門家を受託者にすることもできますが、費用がかかるため家族が受託者になるケースが多いです。
3. 本人の死後の財産承継も決められる
家族信託には遺言代用機能があり、本人が亡くなった後の財産承継も決められます。
信託契約の中で「自分が死亡したら、この財産は誰に承継させる」と指定できるのです。
遺言と同じような効果を得られるため、別途遺言書を作成しなくても済む場合があります。
さらに受益者連続型信託を使えば、二次相続以降の承継先も指定できます。
「自分→妻→長男」というように、何世代にもわたって財産の行き先を決めておけるわけです。
自分の意思を長期的に反映させたい場合に便利な仕組みといえます。
4. 倒産隔離機能がある
家族信託における信託財産は、倒産隔離機能を持っています。
これは委託者や受託者が破産したり、信託財産に関係のない債務を負ったりしても、信託財産は影響を受けず守られる機能です。
信託財産は、委託者や受託者の固有財産とは別の独立した財産として扱われます。
このため万が一のときでも、信託財産だけは安全に守られるのです。
事業をしている人や将来の不確実性に備えたい人にとって、心強い機能といえるでしょう。
家族信託のデメリットと注意点
家族信託にはメリットだけでなく、デメリットや注意点もあります。
契約する前に必ず確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
1. 節税対策にはならない
家族信託を使っても、相続税や贈与税の節税はできません。
信託財産の所有権が移転するわけではないため、税制上の優遇措置はないのです。
受益権を持っている人が亡くなれば、その受益権には相続税がかかります。
つまり通常の相続と同じように課税されるため、節税目的で家族信託を使う意味はありません。
家族信託はあくまで財産管理のための仕組みであり、税金対策とは別に考える必要があります。
節税を考えるなら、生前贈与や相続時精算課税制度など、別の方法を検討したほうがよいでしょう。
2. すべての財産をカバーできるわけではない
家族信託でカバーできるのは、信託契約に含めた財産だけです。
たとえば信託財産に含めていない預貯金や不動産は、通常通り本人の名義のままです。
これらの財産は、本人が認知症になると凍結されてしまいます。
すべての財産を信託財産にすればよいと思うかもしれませんが、日常生活で使う口座まで信託にすると不便な場合もあります。
どの財産を信託に含めるかは、生活スタイルや財産の種類を考えて慎重に決める必要があります。
また信託できない財産もあるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
3. 損益通算ができない場合がある
信託財産から損失が出た場合、他の所得との損益通算ができないことがあります。
たとえば信託財産である不動産で赤字が出ても、受益者の給与所得と相殺できません。
これは税務上の取り扱いが通常の所得と異なるためです。
不動産投資などで損失が出る可能性がある場合は、この点に注意が必要でしょう。
家族信託を検討する際は、税理士に相談して税務上の影響を確認しておくことをおすすめします。
4. 身上監護はできない
家族信託は財産管理のための契約なので、身上監護はできません。
身上監護とは、介護施設への入所契約や医療契約など、本人の生活に関わる法律行為のことです。
受託者は財産を管理できますが、介護や医療に関する契約を結ぶ権限はないのです。
もし身上監護も必要な場合は、任意後見制度と併用する方法があります。
財産管理は家族信託で、身上監護は任意後見で、というように役割を分けるわけです。
本人の状態や必要性に応じて、両方の制度を組み合わせることも検討してみましょう。
家族信託で起こりやすいトラブル事例
家族信託は便利な制度ですが、トラブルが起こる可能性もあります。
どんな問題が起こりやすいのか、事前に知っておくことが大切です。
1. 受託者に権限が集中してしまう
家族信託では、受託者に財産管理の権限が集中します。
このため受託者が独断で財産を処分したり、不適切な管理をしたりするリスクがあるのです。
特に複数の子どもがいる場合、受託者になった子どもだけが情報を持っていて、ほかの兄弟姉妹が不信感を抱くことがあります。
信託監督人を設定したり、定期的に報告する仕組みを作ったりすることで、このリスクは減らせます。
また契約内容に受託者の権限を明確に定めておくことも重要です。
家族間のコミュニケーションをしっかり取って、透明性を保つことが何よりの対策といえるでしょう。
2. 親族間の不仲や不信感が生まれる
受託者が財産を管理することで、ほかの親族から「自分のために使っているのでは」と疑われることがあります。
特に相続が絡むと、兄弟姉妹間でのトラブルに発展しやすいです。
受託者が定期的に収支報告をして、透明性を保つことが大切でしょう。
また信託契約を結ぶ前に、家族全員で話し合って合意を得ておくことも重要です。
「なぜこの人が受託者なのか」「どのように管理するのか」を共有しておけば、不信感は減らせます。
家族信託は家族の信頼関係があってこそ成り立つ制度なので、コミュニケーションを大切にしましょう。
3. 契約書の不備で信託が無効になる
信託契約書の内容に不備があると、信託が無効になったり、思うように運用できなかったりします。
たとえば受託者の権限が曖昧だと、銀行が手続きを拒否することもあるのです。
また契約内容が法律に違反していると、そもそも信託として認められません。
信託契約書は専門家に作成してもらうか、少なくともチェックしてもらうのが安心です。
自分たちだけで作成すると、思わぬ落とし穴がある可能性があります。
費用はかかりますが、後々のトラブルを防ぐためには専門家の力を借りることをおすすめします。
家族信託の手続きの流れ
家族信託を始めるには、いくつかの手続きが必要です。
全体の流れを把握しておくと、スムーズに進められるでしょう。
1. 家族信託を行う目的を明確にする
まず家族信託を行う目的をはっきりさせることが大切です。
「認知症による資産凍結を防ぎたい」「不動産の管理を任せたい」「事業承継をスムーズにしたい」など、目的によって信託の内容は変わってきます。
目的が明確でないと、どの財産を信託に含めるべきか、誰を受託者にすべきかが決まりません。
家族でよく話し合って、何のために家族信託を使うのかを共有しましょう。
専門家に相談する際も、目的がはっきりしていると適切なアドバイスを受けやすくなります。
2. 信託契約の内容を決める
次に信託契約の具体的な内容を決めます。
委託者、受託者、受益者を誰にするか、どの財産を信託財産にするか、受託者にどんな権限を与えるかなどを決めていきます。
信託の終了時期や、終了後の財産の帰属先も定める必要があります。
このステップが最も重要で、ここでの決定が信託の成否を左右するといっても過言ではありません。
専門家に相談しながら、家族の状況に合った内容を慎重に検討しましょう。
3. 信託契約書を作成し公正証書にする
契約内容が固まったら、信託契約書を作成します。
契約書は法的な要件を満たす必要があるため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
公正証書にすることは必須ではありませんが、作成しておくと後々のトラブル防止になります。
特に不動産を信託財産にする場合は、公正証書にしておくのが安心でしょう。
公正証書は公証役場で作成し、公証人が内容を確認してくれます。
費用はかかりますが、契約の信頼性を高めるためには有効な手段です。
4. 不動産の登記手続きと信託口口座の開設
不動産を信託財産にする場合は、登記手続きが必要です。
信託の登記をすることで、その不動産が信託財産であることが公示されます。
登記費用として登録免許税がかかりますが、これは固定資産税評価額の0.4%です。
また信託財産を管理するための専用口座(信託口口座)を開設するのが理想です。
ただし信託口口座を扱っている金融機関は限られており、開設できない場合もあります。
その場合は、受託者名義の口座で管理することになりますが、信託財産であることを明確にしておく必要があります。
家族信託にかかる費用
家族信託を始めるには、いくつかの費用がかかります。
どのくらいの費用が必要なのか、具体的に見ていきましょう。
1. 自分で手続きする場合の費用
自分で家族信託の手続きをする場合、最低限の費用だけで済みます。
公正証書を作成する費用は、財産額によって異なりますが、数万円程度です。
たとえば財産額が5,000万円の場合、公証人手数料は約11,000円です。
印紙代や謄本代なども含めると、合計で2万円から3万円程度になるでしょう。
ただし自分で契約書を作成するのは専門知識が必要なため、不備が生じるリスクがあります。
費用を抑えたい気持ちはわかりますが、後々のトラブルを考えると専門家に依頼するほうが安心かもしれません。
2. 専門家に依頼する場合の費用
司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、コンサルティング費用がかかります。
相場は信託財産の額によって異なりますが、一般的には30万円から50万円程度です。
信託財産が1億円以上になると、100万円を超えることもあります。
専門家に依頼すると、契約書の作成から登記手続きまでトータルでサポートしてもらえます。
費用はかかりますが、法的に問題のない信託契約を結べる安心感は大きいでしょう。
複数の専門家に見積もりを依頼して、比較検討するのもひとつの方法です。
3. 不動産が含まれる場合の登記費用
不動産を信託財産にする場合は、登記費用がかかります。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
たとえば評価額3,000万円の不動産なら、登録免許税は12万円になります。
さらに司法書士に登記を依頼する場合は、報酬として5万円から10万円程度かかります。
不動産が複数ある場合は、それぞれに登記費用がかかるため、全体の費用が大きくなることもあります。
事前に費用の見積もりを出してもらって、予算を確認しておくとよいでしょう。
まとめ
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理を実現する便利な仕組みです。
遺言や成年後見制度とは違った特徴があり、受託者の役割や責任も明確に定められています。
とはいえすべての人に必要な制度というわけではありません。
財産の種類や家族の状況によって、家族信託が適しているかどうかは変わってきます。
もし家族信託を検討するなら、専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。
家族間でしっかり話し合って、お互いの信頼関係を大切にしながら制度を活用していきましょう。
