相続の知識

相続税の基礎控除はいくら?控除額の計算方法と相続財産の考え方を紹介!

終活のトリセツ

「相続税がかかるかどうか心配だけど、いくらまでなら税金がかからないのだろう」と気になっている方は多いのではないでしょうか。

実は相続税には「基礎控除」という仕組みがあって、一定の金額以下なら税金がかからないようになっています。相続税の基礎控除の計算方法や相続財産の範囲を知っておけば、自分の場合に申告が必要かどうかを判断できます。ここでは相続税の基礎控除がいくらになるのか、どうやって計算すればよいのかを詳しく紹介します。

相続税の基礎控除とは何ですか?

相続税の基礎控除を理解しておくと、相続が起きたときに慌てずに済むはずです。まずは基礎控除の基本を押さえておきましょう。

1. 基礎控除は相続税がかからない範囲のこと

相続税の基礎控除とは、相続財産のうち課税されない金額のことです。つまり、遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんし、申告も必要ありません。

たとえば遺産が3,000万円あっても、基礎控除が4,800万円であれば課税対象にはならないわけです。この基礎控除があるおかげで、多くの方は相続税を払わずに済んでいます。

国が定めたこの仕組みは、遺族の生活を守るという意味も持っています。すべての相続に税金がかかってしまうと、生活に困る方が出てくるかもしれません。基礎控除という安心の枠があることで、相続後の生活設計がしやすくなるのです。

2. 基礎控除を超えると相続税が発生する

遺産の総額が基礎控除額を超えた場合には、超えた部分に対して相続税がかかります。たとえば遺産が6,000万円で基礎控除が4,800万円なら、差額の1,200万円が課税対象になります。

この課税対象額を「課税遺産総額」と呼びます。課税遺産総額が大きくなるほど、相続税の負担も増える仕組みです。

ただし、基礎控除を超えていても他の特例や控除を使えば相続税が0円になることもあります。配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用すると、税額をかなり減らせるケースが多いです。

3. 平成27年に基礎控除額が変更された経緯

実は平成27年(2015年)の税制改正で、相続税の基礎控除額が大きく引き下げられました。それまでは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったのが、現在の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変わったのです。

この改正によって、相続税の対象になる人が増えたといわれています。以前なら課税されなかった遺産額でも、今は申告が必要になる場合があります。

とはいえ2025年時点では基礎控除額の計算式に変更はありません。今後も改正の可能性はありますが、現在は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算すれば大丈夫です。

相続税の基礎控除額はいくら?

基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。ここでは具体的な計算方法と、人数ごとの控除額を見ていきましょう。

1. 基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めることができます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。つまり遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

この計算式はシンプルなので、自分で基礎控除額を計算するのは難しくないはずです。ただし法定相続人の数を正確に把握することが大切になります。

2. 法定相続人の数が増えると基礎控除額も増える

法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ増えていきます。これは相続人が多いほど遺産を分ける人数が増えるため、負担を軽くする意味があるのでしょう。

たとえば相続人が1人だけなら基礎控除は3,600万円ですが、4人になると5,400万円まで増えます。法定相続人の数によって、課税されるかどうかのラインが大きく変わるわけです。

ここで注意したいのは、実際に遺産を受け取る人の数ではなく「法定相続人の数」で計算するという点です。たとえ遺産を受け取らなくても、法定相続人に数えられる人もいます。

3. 法定相続人の数ごとの基礎控除額早見表

法定相続人の数ごとの基礎控除額を表にまとめると、次のようになります。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

この表を見ると、自分の場合の基礎控除額がすぐにわかるはずです。もし遺産総額がこの金額以下なら、相続税の心配はほとんどありません。

ただし正確な判断をするには、遺産総額の計算も正しく行う必要があります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産や非課税財産もきちんと把握しておきましょう。

法定相続人の数え方で注意すべきポイント

法定相続人の数を間違えると、基礎控除額の計算も狂ってしまいます。ここでは数え方で注意すべき点を確認しておきましょう。

1. 相続放棄をした人も法定相続人に含まれる

相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算では法定相続人として数えます。これは意外に思われるかもしれませんが、税法上のルールです。

たとえば相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」のままです。相続放棄によって基礎控除が減ることはありません。

これは相続放棄によって税負担が増えないようにするための配慮だといわれています。もし放棄した人を除外して計算すると、残った相続人の税額が増えてしまうからです。

2. 養子縁組をした養子も法定相続人になる

養子縁組をしていれば、養子も法定相続人に数えられます。ただし基礎控除の計算で養子を含められる人数には制限があります。

被相続人に実子がいる場合、養子は1人まで法定相続人に含められます。実子がいない場合は、養子を2人まで含めることができます。

この制限は、養子縁組を使った相続税の節税対策を防ぐために設けられたものです。養子を増やせば基礎控除額も増えるため、過度な節税を防ぐ意味があるのでしょう。

3. 代襲相続が発生したときの数え方

代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人になることです。たとえば被相続人の子どもがすでに亡くなっていて孫がいる場合、孫が代襲相続人になります。

代襲相続人は通常の法定相続人と同じように数えます。配偶者と孫1人が相続人なら、法定相続人は2人として計算します。

代襲相続が起きると相続関係が複雑になるため、法定相続人の数を正確に把握することが大切です。相続人が誰なのかわからない場合は、専門家に相談したほうが安心かもしれません。

相続財産にはどのようなものが含まれますか?

基礎控除額と比較するには、相続財産の総額を正しく計算する必要があります。ここでは相続財産の範囲を確認しておきましょう。

1. プラスの財産として数えられるもの

相続財産として数えられるプラスの財産には、次のようなものがあります。

  • 現金や預貯金
  • 不動産(土地や建物)
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 自動車や貴金属などの動産
  • 貸付金や未収金などの債権

これらの財産を時価で評価して、合計額を出します。不動産の評価は複雑になることが多いので、専門家に依頼するケースも少なくありません。

また生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われます。これらには非課税枠があるため、別途計算が必要です。

2. マイナスの財産として差し引かれるもの

相続財産の総額を計算するときには、マイナスの財産も差し引くことができます。具体的には次のようなものが該当します。

  • 借入金やローンなどの債務
  • 未払いの税金や医療費
  • 葬式費用

これらのマイナス財産を差し引いた残りが、正味の遺産額になります。葬式費用を引けるのは意外に思われるかもしれませんが、一定の範囲で認められています。

ただし、すべての費用が差し引けるわけではありません。香典返しや法事の費用は対象外になるので、注意が必要です。

3. みなし相続財産の扱いと非課税枠について

生命保険金や死亡退職金は、法律上は相続財産ではありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。ただし、これらには非課税枠が設けられています。

生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までは非課税になります。

死亡退職金も同じく「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この非課税枠を活用すれば、相続税の負担を減らすことができます。

相続税がかかるかどうかを判断する方法

自分の場合に相続税がかかるかどうかは、簡単な計算で判断できます。ここでは判断の手順を見ていきましょう。

1. 遺産総額から基礎控除額を引いて判断する

まず遺産総額を計算したら、そこから基礎控除額を差し引きます。この計算式は次のとおりです。

課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額

たとえば遺産総額が6,000万円で基礎控除額が4,800万円なら、課税遺産総額は1,200万円になります。この1,200万円に対して相続税が計算されるわけです。

計算自体はシンプルですが、遺産総額を正確に把握することが大切です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産や非課税枠も忘れずに計算しましょう。

2. 課税対象額が0円になれば相続税はかからない

遺産総額から基礎控除額を引いた結果がマイナスになる、または0円になれば相続税はかかりません。たとえば遺産総額が4,000万円で基礎控除額が4,800万円なら、課税遺産総額はマイナスになります。

この場合は相続税がゼロなので、税務署への申告も必要ありません。申告書を提出する手間も費用もかからないわけです。

ただし、遺産総額が基礎控除額ギリギリの場合は、計算ミスがないか念のため確認したほうがよいかもしれません。不安なら税理士に相談するのも一つの方法です。

3. 基礎控除以下なら相続税申告も不要

遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。税務署に書類を出す必要もありませんし、税理士に依頼する費用もかかりません。

これは大きな安心材料になるのではないでしょうか。相続が起きたときにバタバタしがちですが、申告が不要とわかれば気持ちも楽になります。

ただし後述するように、特例を使う場合は基礎控除以下でも申告が必要になることがあります。このあたりは少し複雑なので、次のセクションで詳しく説明します。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠を使う

生命保険金や死亡退職金には専用の非課税枠があります。これをうまく活用すれば、相続税の負担を減らせる可能性があります。

1. 生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」

生命保険金を受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税になります。たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までは相続税がかかりません。

この非課税枠があるおかげで、生命保険は相続税対策として人気があります。保険金を受け取っても、一定額までは課税されないわけです。

ただし、すべての生命保険金が非課税になるわけではありません。契約者や受取人の関係によっては、相続税ではなく所得税や贈与税がかかる場合もあります。

2. 死亡退職金も同じく非課税枠がある

死亡退職金にも生命保険金と同じく「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。会社員だった方が亡くなったときに支給される退職金には、この非課税枠が適用されます。

死亡退職金は忘れがちな財産ですが、金額が大きくなることもあるので注意が必要です。非課税枠を超えた部分は、みなし相続財産として相続税の対象になります。

たとえば死亡退職金が2,000万円で非課税枠が1,500万円なら、500万円が課税対象になるわけです。この部分を忘れずに計算に含めましょう。

3. 非課税枠を活用して相続税を減らすコツ

生命保険や死亡退職金の非課税枠をフル活用すれば、相続税の負担をかなり減らせる可能性があります。たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金で1,500万円、死亡退職金で1,500万円の合計3,000万円まで非課税になります。

これに基礎控除4,800万円を加えると、合計7,800万円まで相続税がかからない計算です。非課税枠をうまく使うと、かなり大きな節税効果が期待できます。

生命保険を活用した相続税対策は、生前からの計画が大切です。保険に加入するタイミングや受取人の設定によって、税負担が変わることもあります。

特例や控除を使えば相続税が0円になることもある

基礎控除を超えても、特例や控除を使えば相続税がゼロになることがあります。ここでは代表的な制度を紹介します。

1. 配偶者控除は最大1億6,000万円まで使える

配偶者が遺産を相続する場合、「配偶者の税額軽減」という制度が使えます。これは配偶者が相続した遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。

たとえば遺産総額が2億円でも、配偶者が1億6,000万円を相続すれば、その部分には相続税がかかりません。これは非常に大きな控除です。

ただし配偶者控除を使うためには、相続税の申告が必要になります。たとえ税額がゼロでも申告書を提出しないと、この控除は適用されません。

2. 小規模宅地等の特例で土地の評価額が80%減額できる

小規模宅地等の特例を使うと、自宅の土地の評価額を最大80%減額できます。たとえば評価額が5,000万円の土地でも、特例を使えば1,000万円として計算できるわけです。

この特例が使えるのは、配偶者や同居していた親族が自宅を相続する場合などです。適用には細かい要件があるので、事前に確認しておく必要があります。

小規模宅地等の特例を使えば、基礎控除を超えていても相続税がかからないケースも出てきます。自宅を持っている方にとっては、非常にありがたい制度です。

3. 特例を使う場合は申告が必要になる

配偶者控除や小規模宅地等の特例を使う場合、必ず相続税の申告が必要です。たとえ計算の結果、税額がゼロになっても申告書の提出は省略できません。

これを忘れてしまうと、特例が使えなくなって相続税を払うことになるので注意が必要です。申告期限は相続開始から10カ月以内なので、早めに準備を始めたほうがよいでしょう。

特例を使うかどうか迷ったら、税理士に相談するのが確実です。専門家のアドバイスを受ければ、最適な方法を選べるはずです。

相続税の申告が必要かどうかの判断基準

相続税の申告が必要かどうかは、いくつかのポイントで判断します。ここで整理しておきましょう。

1. 基礎控除以下なら申告は不要

遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。たとえば遺産総額が4,000万円で基礎控除額が4,800万円なら、申告の義務はないわけです。

この場合は税務署に連絡する必要もありませんし、書類を提出する手間もかかりません。相続手続きの負担がかなり軽くなります。

ただし、遺産総額が基礎控除額に近い場合は、念のため専門家に確認してもらうと安心です。計算ミスで申告が必要なのに気づかないと、後でペナルティが発生することもあります。

2. 特例を使って税額が0円でも申告は必要

配偶者控除や小規模宅地等の特例を使う場合、税額がゼロでも申告が必要です。これは特例の適用を受けるための条件になっています。

たとえば遺産総額が6,000万円で基礎控除額が4,800万円でも、配偶者控除を使えば税額はゼロになるかもしれません。それでも申告書は必ず提出する必要があります。

申告を忘れると特例が使えなくなり、相続税を払うことになってしまいます。期限内に必ず申告するようにしましょう。

3. 申告期限は相続開始から10カ月以内

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内です。たとえば2025年1月1日に亡くなった場合、申告期限は2025年11月1日になります。

10カ月というと長いように感じるかもしれませんが、意外とあっという間です。遺産の調査や評価、遺産分割協議などに時間がかかることも多いからです。

申告期限に間に合わなかった場合、延滞税などのペナルティが発生します。早めに準備を始めて、余裕を持って申告できるようにしましょう。

基礎控除額を増やして相続税を減らす方法

生前から対策を講じれば、相続税の負担を減らせる可能性があります。ここではいくつかの方法を紹介します。

1. 生前贈与を活用して相続財産を減らす

生前贈与を活用すれば、相続財産を減らすことができます。たとえば年間110万円までの贈与なら、贈与税がかからない「暦年贈与」が利用できます。

毎年少しずつ贈与を続けることで、相続時の財産を減らすことができます。ただし相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算されるルールがあるので注意が必要です。

また「相続時精算課税制度」を使えば、2,500万円まで贈与税がかからずに贈与できる場合もあります。どの方法が有利かは、財産の状況によって変わります。

2. 養子縁組で法定相続人を増やす方法もある

養子縁組をすれば、法定相続人の数が増えて基礎控除額も増えます。たとえば法定相続人が2人から3人に増えれば、基礎控除額は600万円増えます。

ただし養子を基礎控除の計算に含められる人数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです。

また、明らかに相続税の節税だけを目的とした養子縁組は、税務署から否認される可能性もあります。養子縁組を検討する際は、専門家に相談したほうが安心です。

3. 財産の組み換えで評価額を下げる工夫

不動産を活用すると、相続税の評価額を下げられる場合があります。たとえば現金で持っているよりも、賃貸アパートを建てたほうが相続税評価額が低くなることがあります。

これは不動産の評価方法が現金とは異なるためです。特に賃貸物件は評価額が下がりやすいといわれています。

ただし不動産投資にはリスクも伴います。空室が続けば収入が得られませんし、維持費もかかります。相続税対策だけを考えて無理な投資をするのは避けたほうがよいでしょう。

まとめ

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。この金額を超えなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です。

基礎控除のほかにも、生命保険金の非課税枠や配偶者控除、小規模宅地等の特例などを活用すれば、相続税の負担をさらに減らせる可能性があります。ただし特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要になる点に注意しましょう。

相続が起きてから慌てないためにも、生前から財産の状況を把握しておくことが大切です。家族で話し合ったり、専門家に相談したりしながら、安心できる備えを整えていきましょう。

ABOUT ME
終活のトリセツ
終活のトリセツ
終活や相続で迷いやすい手続き・疑問をスッキリ解説。エンディングノート、遺言書、相続準備など、知っておきたい情報をやさしくまとめる安心の終活ガイドです。
記事URLをコピーしました