除籍謄本とは?相続で必要な理由や手続きの流れを解説!
家族が亡くなって相続の手続きを始めようとすると、「除籍謄本を用意してください」と言われることがあります。戸籍謄本なら聞いたことがあるけれど、除籍謄本は初めて耳にするという方も多いかもしれません。
実は除籍謄本は、銀行での預金解約や不動産の名義変更など、ほぼすべての相続手続きで必要になる大切な書類です。ここでは除籍謄本の基本的な意味から、相続で求められる理由、取得方法までわかりやすく解説します。
除籍謄本とは?
除籍謄本は、戸籍に記載されていた人が全員いなくなった戸籍の写しのことです。一見難しそうに感じますが、仕組みを知るとそれほど複雑ではありません。
1. 除籍謄本の基本的な意味
除籍謄本というのは、誰もいなくなった戸籍を証明する書類です。戸籍に載っている人が結婚や死亡、転籍などで全員抜けてしまうと、その戸籍は閉じられます。閉じられた戸籍のことを「除籍」と呼び、その内容を写した書類が除籍謄本になります。
たとえば夫婦二人だけの戸籍があって、夫が亡くなり妻が別の戸籍に移った場合を想像してみてください。その戸籍には誰も残っていない状態になるため、除籍として扱われるのです。
普段の生活ではあまり意識しませんが、私たちの人生の節目ごとに戸籍は動いています。その記録が除籍謄本という形で残り、相続の場面で重要な役割を果たすことになります。
2. 除籍謄本が作られるタイミング
除籍謄本が作られるのは、戸籍に誰も残らなくなったときです。具体的には以下のようなケースがあります。
- 戸籍に載っている全員が結婚して新しい戸籍を作った場合
- 戸籍に載っている全員が死亡した場合
- 本籍地を別の市区町村に移した場合(転籍)
- 他の戸籍に入籍した場合
こうした出来事によって戸籍が空になると、その戸籍は役目を終えて除籍として保管されます。除籍になった年の翌年から150年間保存されるため、かなり昔の記録でも取得できる可能性があります。
相続の際には、亡くなった方がこれまでどんな戸籍に入っていたのかをすべて確認する必要があるため、除籍謄本が欠かせない書類になるのです。
3. 除籍謄本と戸籍抄本の違い
除籍謄本と似た言葉に「戸籍抄本」があります。この二つは全く別のものなので、混同しないように注意が必要です。
戸籍抄本は、現在有効な戸籍の中から一部の人だけを抜粋して記載した書類のことです。たとえば家族四人の戸籍があるとして、自分一人分だけの情報が欲しいときに取得するのが抄本になります。
一方で除籍謄本は、すでに閉じられた戸籍の全員分の情報が載った書類です。相続手続きでは、戸籍に載っていた全員の情報が必要になるため、抄本ではなく謄本を取得しなければなりません。
窓口で請求するときに「抄本」と「謄本」を間違えると、取り直しになってしまいます。相続の場面では必ず「謄本」を選ぶようにしましょう。
除籍謄本と戸籍謄本の違い
除籍謄本と戸籍謄本は名前が似ているため、どちらを用意すればいいのか迷うことがあります。この二つは戸籍の状態によって呼び方が変わるだけで、基本的な役割は同じです。
1. 戸籍謄本は現在有効な戸籍の写し
戸籍謄本というのは、今も有効に機能している戸籍の内容を写した書類のことです。戸籍に誰か一人でも在籍している限り、その戸籍は「現在戸籍」として扱われます。
たとえば夫婦と子ども二人が載っている戸籍であれば、それは現在戸籍です。この戸籍の内容を証明する書類を請求すると、戸籍謄本として発行されます。
相続手続きでは、相続人自身の戸籍謄本も必要になることが多いです。亡くなった方との関係を証明するために、現在の戸籍の状況を示す必要があるからです。
2. 除籍謄本は閉鎖された戸籍の写し
一方で除籍謄本は、誰もいなくなって閉じられた戸籍の写しです。戸籍が閉じられる理由はいくつかありますが、最も多いのは死亡によるものです。
亡くなった方が最後に在籍していた戸籍も、その方が亡くなって配偶者や他の家族がいなくなれば除籍になります。この除籍謄本には、亡くなった方の死亡日や死亡事由などが記載されるため、相続手続きで必須の書類になるのです。
ただし注意したいのは、死亡届を出してすぐに除籍謄本が取れるわけではないということです。届出から戸籍に反映されるまで数日から1週間程度かかることもあるため、少し時間を置いてから請求する必要があります。
3. 内容が変わるかどうかの違い
戸籍謄本と除籍謄本のもう一つの違いは、内容が変わるかどうかです。
現在の戸籍謄本は、結婚や出生、死亡などの出来事があるたびに内容が更新されていきます。つまり取得する時期によって記載内容が異なる可能性があるのです。
しかし除籍謄本は、閉じられた時点で内容が確定します。その後は何も変更されることがないため、いつ取得しても同じ内容の書類が発行されます。
このため除籍謄本には有効期限という概念がありません。一度取得しておけば、複数の手続きで使い回すこともできます。ただし金融機関によっては発行から数か月以内のものを求められることもあるため、注意が必要です。
除籍謄本と改製原戸籍の違い
相続手続きを進めていると、除籍謄本だけでなく「改製原戸籍」という言葉も出てきます。この二つは別の書類なので、違いを理解しておくと混乱せずに済みます。
1. 改製原戸籍とは?
改製原戸籍は、戸籍の法律が改正されたときに作り直される前の古い様式の戸籍のことです。「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」と読みます。
戸籍制度は時代とともに変わってきました。過去には何度か大きな様式変更があり、そのたびに新しい様式に書き換えられています。その書き換え前の戸籍が改製原戸籍として残るのです。
たとえば平成の戸籍法改正では、紙の戸籍から電子化された戸籍に移行しました。このとき紙の戸籍は改製原戸籍として保管されることになります。
2. 除籍謄本との閉鎖理由の違い
除籍謄本と改製原戸籍は、どちらも「閉じられた戸籍」という点では同じです。しかし閉じられた理由が全く異なります。
除籍謄本は、戸籍に誰もいなくなったから閉じられた戸籍です。結婚や死亡、転籍など個人の事情で戸籍が空になった結果、除籍として扱われます。
一方で改製原戸籍は、法律の改正によって強制的に閉じられた戸籍です。戸籍に人が残っているかどうかは関係なく、制度変更のタイミングで一斉に書き換えられます。
このため改製原戸籍には、まだ在籍している人の情報も含まれています。新しい戸籍に引き継がれた情報もありますが、一部の情報は引き継がれず改製原戸籍にしか記載されていないこともあるのです。
3. 相続手続きではどちらも必要になる
相続手続きでは、除籍謄本も改製原戸籍も両方必要になります。なぜなら亡くなった方の出生から死亡までのすべての記録を連続して確認しなければならないからです。
たとえば昭和に生まれた方の場合、出生時の戸籍は古い様式で作られています。その後の制度改正で何度か書き換えられ、最終的に電子化された戸籍になっているかもしれません。この間のすべての記録を取得するには、改製原戸籍も除籍謄本も揃える必要があるのです。
戸籍を一つずつたどっていくと、「この戸籍の前はこちらの戸籍です」という情報が書かれています。その情報をもとに、さらに古い戸籍を請求していくという流れになります。
本籍地を何度も移している方の場合は、複数の市区町村に請求しなければならないため、すべて揃えるまでに時間がかかることもあります。
相続手続きで除籍謄本が必要な理由
相続の場面でなぜこれほど除籍謄本が重視されるのか、不思議に思う方もいるかもしれません。実はそこには明確な理由があります。
1. 亡くなった事実を証明するため
まず一つ目の理由は、本人が確実に亡くなったことを証明するためです。
銀行や法務局などの機関は、口頭や簡単な書類だけで相続手続きを進めることはできません。なぜなら本人が本当に亡くなったのか、公的な証明がなければ確認できないからです。
除籍謄本には死亡日や死亡事由が記載されているため、これが最も確実な証明書類になります。死亡診断書ではなく除籍謄本が求められるのは、戸籍という公的な記録に基づいているからです。
ただし前述の通り、死亡届を出してから戸籍に反映されるまでには数日かかります。急いで取得しようとしても、まだ除籍として記載されていない場合があるため注意が必要です。
2. 法定相続人を正確に把握するため
二つ目の理由は、誰が相続人になるのかを正確に特定するためです。これは相続手続きで最も重要なポイントと言えるかもしれません。
法定相続人というのは、法律で定められた相続権を持つ人のことです。配偶者や子ども、親や兄弟姉妹など、亡くなった方との関係によって相続人が決まります。
しかし実際の家族関係は意外と複雑です。前の結婚で生まれた子どもがいたり、認知した子どもがいたり、養子縁組をしていたりすることもあります。こうした情報は戸籍を見なければわかりません。
もし相続人を一人でも見落としてしまうと、後から大きなトラブルになります。だからこそ除籍謄本で正確に確認する必要があるのです。
3. 出生から死亡までの連続した戸籍が求められる理由
相続手続きでは、亡くなった時点の除籍謄本だけでなく、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。
なぜそこまで必要なのかというと、人生のどこかの時点で子どもが生まれていないか、養子縁組をしていないかを確認するためです。
たとえば若い頃に別の方と結婚して子どもがいたけれど、その後離婚して別の方と再婚したとします。最後の戸籍だけを見ても、前の結婚での子どもの存在はわかりません。しかしその子どもにも相続権があるため、見落としてはいけないのです。
出生時点から順番に戸籍をたどっていくことで、すべての相続人を漏れなく把握できます。手間はかかりますが、公平な相続を実現するために欠かせないプロセスなのです。
除籍謄本が必要になる相続手続き
除籍謄本は相続に関するほぼすべての手続きで求められます。具体的にどんな場面で必要になるのか見ていきましょう。
1. 銀行や郵便局での預金解約・名義変更
最も身近なのが、金融機関での預金に関する手続きです。
亡くなった方の口座は、銀行が死亡を把握すると凍結されます。その後預金を引き出したり名義変更したりするには、必ず相続手続きを踏まなければなりません。
このとき金融機関から提出を求められるのが除籍謄本です。本人が亡くなったことを証明し、さらに誰が相続人なのかを確認するために必要になります。
遺言書がある場合とない場合で必要書類の数は変わりますが、いずれにしても除籍謄本は必須です。
複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行で手続きが必要になります。除籍謄本の原本を返却してもらえる場合もあるため、窓口で確認してみるといいでしょう。
2. 不動産の相続登記(名義変更)
土地や建物などの不動産を相続した場合、法務局で相続登記という手続きを行います。
相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。不動産は高額な財産であるため、相続人の確定に特に慎重を期す必要があるのです。
令和6年4月からは相続登記が義務化されたこともあり、以前よりも重要性が増しています。登記を怠ると過料が科されることもあるため、早めに準備を進めたいところです。
法務局での手続きは少し専門的な部分もあるため、不安な方は司法書士に相談するのも一つの方法です。
3. 生命保険金の受取申請
生命保険に加入していた場合、受取人が保険金を請求する際にも除籍謄本が必要です。
保険会社は被保険者の死亡を確認したうえで、受取人が正しい人物かどうかをチェックします。このとき除籍謄本で死亡の事実と受取人との関係を証明するのです。
生命保険金は遺産分割の対象にならないケースが多いため、比較的スムーズに受け取れます。ただし請求に必要な書類は保険会社によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
4. 株式や自動車などの名義変更
株式や自動車、その他の資産を相続する場合も、除籍謄本の提出が求められます。
株式の場合は証券会社や信託銀行に、自動車の場合は運輸支局に書類を提出します。いずれも被相続人の死亡を証明する書類として、除籍謄本が必要になるのです。
特に株式は価格変動があるため、早めに手続きを進めたほうがいい場合もあります。まずは証券会社に連絡して、必要書類を確認しましょう。
5. 相続税の申告
相続税が発生する場合、税務署への申告時にも除籍謄本を添付します。
相続税の申告では、誰が相続人で、どのように財産を分けたのかを明確に示さなければなりません。そのため被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内です。期限に間に合うように、早めに戸籍の収集を始めることが大切です。
除籍謄本の取得方法
除籍謄本は市区町村の役所で取得できます。窓口での請求と郵送での請求、そして最近では広域交付制度という便利な方法も利用できるようになりました。
1. 請求できる場所は本籍地の役所
除籍謄本を請求できるのは、その戸籍が置かれている本籍地の市区町村役場です。
本籍地と住所地は別のものです。本籍地がどこかわからない場合は、まず住所地の役所で「本籍地が記載された住民票」を取得するといいでしょう。
亡くなった方が人生で何度か本籍地を移している場合、それぞれの市区町村に請求しなければなりません。最初の戸籍から順番にたどっていく必要があるため、少し時間がかかります。
遠方の役所に請求する場合は、次に説明する郵送請求が便利です。
2. 窓口での請求に必要なもの
役所の窓口で直接請求する場合、以下のものを持参します。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(1通750円)
- 印鑑(念のため持参するとよい)
窓口で「除籍謄本を請求したい」と伝えれば、担当者が必要な用紙を用意してくれます。請求の理由を聞かれたら「相続手続きのため」と答えればよいでしょう。
その場で発行してもらえることがほとんどですが、古い戸籍の場合は少し時間がかかることもあります。
3. 郵送請求の手順と必要書類
遠方の役所に請求する場合や、忙しくて窓口に行けない場合は郵送請求が便利です。
郵送請求に必要なものは以下の通りです。
- 交付請求書(各市区町村のホームページからダウンロード可能)
- 本人確認書類のコピー
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
- 返信用封筒(切手を貼付)
交付請求書には、誰の戸籍が必要なのか、請求理由は何かなどを記入します。定額小為替は郵便局で購入でき、1通750円分を用意します。
これらを封筒に入れて役所の戸籍担当課宛てに送ります。到着後1週間から10日程度で返送されてくるのが一般的です。
4. 広域交付制度の利用
令和6年3月から、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取得できる「広域交付制度」が始まりました。
この制度を使えば、全国どこの市区町村窓口でも戸籍謄本や除籍謄本を請求できます。ただしいくつか注意点があります。
- 本人または配偶者、直系親族の戸籍のみ請求可能
- 窓口での請求のみ(郵送やオンラインは不可)
- 本人確認書類として顔写真付きの証明書が必要
- コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外
相続手続きで必要な古い除籍謄本は、まだ広域交付制度の対象になっていないことが多いです。そのため従来通り本籍地の役所に請求する必要があるかもしれません。
除籍謄本を請求できる人
除籍謄本は誰でも自由に取得できるわけではありません。プライバシー保護の観点から、請求できる人が法律で定められています。
1. 本人または同じ戸籍に記載されている人
まず請求できるのは、その戸籍に名前が載っている本人です。
ただし除籍謄本の場合、戸籍に載っていた本人がすでに亡くなっていることが多いです。そのため実際には、同じ戸籍に載っていた配偶者や子どもなどが請求することになります。
たとえば夫婦で一つの戸籍を作っていて、夫が亡くなった場合、妻はその除籍謄本を請求できます。
2. 配偶者や直系親族(父母・子・孫など)
戸籍に載っていなくても、配偶者や直系の親族であれば除籍謄本を請求できます。
直系親族というのは、父母や祖父母といった直系尊属、子や孫といった直系卑属のことです。相続の場面では、子どもが親の除籍謄本を請求するケースが最も多いでしょう。
兄弟姉妹は直系親族ではないため、原則として除籍謄本を請求できません。ただし相続人になる場合など、正当な理由があれば請求できることもあります。
請求の際には、続柄を証明するために自分の戸籍謄本も持参するとスムーズです。
3. 代理人が請求する場合の注意点
本人や親族以外の人が請求する場合は、委任状が必要になります。
たとえば司法書士や行政書士に相続手続きを依頼した場合、専門家が代理で除籍謄本を取得してくれます。この場合は本人からの委任状と、専門家の資格証明書が必要です。
また債権者など、正当な利害関係がある第三者が請求することもできます。ただしその場合は、なぜその戸籍が必要なのかを詳しく説明しなければなりません。
委任状には決まった書式はありませんが、誰から誰に委任するのか、何を請求するのかを明記する必要があります。
除籍謄本の手数料と有効期限
除籍謄本を取得する際には手数料がかかります。また有効期限についても知っておくと、手続きをスムーズに進められます。
1. 1通あたりの手数料は750円
除籍謄本の手数料は、全国一律で1通750円です。
これは現在の戸籍謄本(1通450円)や改製原戸籍(1通750円)と比べてやや高めです。除籍や改製原戸籍は保管や管理に手間がかかるため、手数料が高く設定されているのです。
相続手続きでは複数の除籍謄本や改製原戸籍が必要になることが多いため、数千円から場合によっては1万円以上かかることもあります。
郵送請求の場合は定額小為替で支払います。定額小為替の購入時には1枚につき200円の手数料がかかるため、少し余分に費用がかかる点も覚えておきましょう。
2. 除籍謄本そのものに有効期限はない
除籍謄本には基本的に有効期限がありません。
除籍謄本は閉じられた時点で内容が確定するため、いつ取得しても同じ内容が記載されます。何年前に取得したものでも、書類としての効力は変わらないのです。
このため一度取得しておけば、複数の相続手続きで使い回すことができます。銀行、法務局、税務署など、それぞれの機関に提出が必要な場合でも、原本還付の手続きをすれば何度も使えます。
ただし注意したいのは、提出先によっては独自のルールを設けている場合があるということです。
3. 金融機関によっては発行日の制限がある場合も
除籍謄本自体に有効期限はありませんが、金融機関や他の手続き先が「発行から3か月以内」「発行から6か月以内」といった制限を設けていることがあります。
これは除籍謄本の効力の問題ではなく、各機関の内部ルールによるものです。特に銀行の相続手続きでは、発行日が新しいものを求められることが多い印象です。
もし古い除籍謄本を持っている場合は、手続きを始める前に提出先に確認してみるといいでしょう。場合によっては取り直しになることもあるため、事前確認が安心です。
相続手続きは複数の機関にまたがることが多いため、最初に必要な通数をまとめて取得しておくのも一つの方法です。
除籍謄本の読み方と見方
除籍謄本を手にしても、どこを見ればいいのかわからないという方も多いです。記載内容の基本的な読み方を知っておくと、相続手続きがスムーズになります。
1. 除籍謄本に記載されている内容
除籍謄本には、その戸籍に載っていたすべての人の情報が記載されています。
具体的には以下のような情報が含まれます。
- 本籍地
- 筆頭者の氏名
- 戸籍に載っていた全員の氏名、生年月日、続柄
- 出生、結婚、死亡などの身分事項
- 戸籍から除かれた理由と日付
- 除籍の年月日
これらの情報から、亡くなった方の家族構成や、どのような経緯で戸籍が閉じられたのかがわかります。
古い戸籍は手書きで読みにくいこともありますが、一つずつ丁寧に確認していくことが大切です。
2. 除籍された人の確認方法
除籍謄本を見るとき、誰がいつ除籍されたのかを確認する必要があります。
各人の欄には「除籍」という文字と、その理由が記載されています。たとえば「死亡」「婚姻」「転籍」などの記載があり、その横に日付が書かれているのです。
相続の場面では、亡くなった方の死亡日が正しく記載されているかを必ず確認しましょう。この日付が相続開始日になるため、非常に重要です。
また他の家族がどのような理由で除籍されたのかを見ることで、家族の変遷がわかります。
3. 戸籍編成日と削除日の見方
除籍謄本には「編成日」と「除籍日」が記載されています。
編成日というのは、その戸籍がいつ作られたのかを示す日付です。たとえば結婚して新しい戸籍を作った場合、その結婚した日が編成日になります。
除籍日は、戸籍が閉じられた日付です。全員が戸籍から抜けた日が除籍日として記載されます。
相続手続きでは、出生から死亡までの戸籍を連続してたどる必要があります。そのため一つの戸籍の編成日と、その前の戸籍の除籍日がつながっているかを確認することが大切です。
もし戸籍の間に空白期間があれば、その期間をカバーする戸籍が他にあるはずです。すべての期間が途切れずにつながるまで、戸籍を集める必要があります。
まとめ
除籍謄本は相続手続きの要となる書類です。戸籍に誰もいなくなったときに作られるこの書類は、亡くなった事実を証明し、相続人を正確に特定するために欠かせません。
相続の場面では、出生から死亡までのすべての戸籍をたどることになります。除籍謄本だけでなく改製原戸籍も含めて、漏れなく集めることが公平な相続につながります。手続きには時間がかかることもあるため、早めに準備を始めるのがおすすめです。
わからないことがあれば、役所の窓口や専門家に相談しながら進めていきましょう。一つずつ丁寧に確認していけば、必ず手続きは完了します。
