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故人の所得税は申告すべき?準確定申告の流れを解説!

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家族が亡くなると、葬儀や遺品整理など、やらなければならないことが次々と出てきます。そんな中で「故人の所得税はどうすればいいのだろう」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを「準確定申告」といい、通常の確定申告とは期限も手続きも異なるものです。この記事では、準確定申告が必要な人と不要な人の違いや、手続きの流れ、注意点までわかりやすく紹介していきます。

準確定申告とは?故人の所得税を相続人が申告する制度

準確定申告とは、亡くなった方の所得税を相続人が代わりに申告する手続きのことです。通常の確定申告は本人が行いますが、故人はもちろん自分で申告できません。そのため、相続人が代わりに手続きを進める必要があります。

1. 通常の確定申告との違い

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告します。一方、準確定申告は亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得が対象です。申告期限も大きく異なり、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内という短い期間で手続きを済ませなければなりません。

この期限の短さが、多くの方を悩ませるポイントかもしれません。葬儀や相続手続きで忙しい中、4ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。気づいたら期限が迫っていたという状況も珍しくないようです。

また、申告する人も異なります。通常の確定申告は本人が行いますが、準確定申告は相続人全員で行う必要があります。相続人が複数いる場合は、全員の名前を連署した申告書を1通提出する形です。

2. 申告の対象期間と計算方法

準確定申告の対象期間は、その年の1月1日から亡くなった日までです。たとえば、6月15日に亡くなった場合は、1月1日から6月15日までの所得を計算します。年の途中で亡くなっているため、1年分よりも短い期間での計算になるわけです。

所得の計算方法自体は通常の確定申告と同じです。給与所得や事業所得、不動産所得などを合算し、そこから各種控除を差し引いて税額を算出します。ただし、控除が適用されるのは故人が生前に支払ったものだけという点に注意が必要です。

亡くなった後に相続人が支払った医療費や保険料は、準確定申告では控除できません。この点は後ほど詳しく触れますが、勘違いしやすいポイントのひとつです。

3. 相続税申告とは別の手続き

準確定申告と相続税申告を混同してしまう方もいるかもしれません。しかし、この2つはまったく別の手続きです。準確定申告は故人の所得税に関するもので、相続税申告は相続した財産に対する税金の手続きです。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。準確定申告の期限が4ヶ月なので、相続税申告よりも先に準確定申告を済ませる必要があります。どちらも税務署への手続きですが、期限も内容も異なるため、それぞれ別々に対応しなければなりません。

また、準確定申告は所得があれば必要になりますが、相続税申告は基礎控除額を超える財産を相続した場合にのみ必要です。つまり、準確定申告は必要だけれど相続税申告は不要、というケースも十分あり得ます。

準確定申告が必要な人とは?

準確定申告が必要になるかどうかは、故人の収入状況によって決まります。通常の確定申告が必要だった方は、基本的に準確定申告も必要だと考えてよいでしょう。ここでは、準確定申告が必要になる代表的なケースを紹介していきます。

1. 自営業やフリーランスだった場合

自営業やフリーランスとして働いていた方は、ほとんどの場合で準確定申告が必要です。事業所得がある方は通常、毎年確定申告をしているはずです。亡くなった年も、死亡日までの事業所得について申告しなければなりません。

個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた所得が48万円を超えると申告義務が生じます。事業を営んでいた方であれば、この金額を超えるケースがほとんどでしょう。売上が少なかった年でも、念のため所得を計算しておくことをおすすめします。

フリーランスの方も同様です。原稿料や講演料、デザイン料など、さまざまな形で収入を得ていた場合は準確定申告が必要になります。複数の取引先から収入があった場合は、すべての収入を合算して計算する必要があります。

2. 給与収入が2,000万円を超えていた場合

会社員であっても、給与収入が年間2,000万円を超える方は準確定申告が必要です。通常、会社員は年末調整で税金の精算が済むため、確定申告は不要です。しかし、高額所得者の場合は例外的に申告が必要になるのです。

年収2,000万円というと、かなり高い水準かもしれません。ただし、役員報酬などで高額な給与を受け取っていた方もいます。故人の源泉徴収票を確認して、2,000万円を超えているかどうかをチェックしましょう。

ちなみに、年の途中で亡くなった場合は、その年の1月1日から死亡日までの給与収入が対象です。1年分の給与ではないため、2,000万円を下回る可能性もあります。

3. 副業収入が20万円を超えていた場合

会社員として働きながら副業をしていた方で、副業収入が20万円を超える場合は準確定申告が必要です。最近は副業を認める企業も増えてきており、会社員でも副収入を得ている方は珍しくありません。

副業収入とは、給与以外の所得のことです。たとえば、ブログの広告収入や株式の配当、不動産の賃貸収入などが該当します。これらの所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になるルールです。

注意したいのは、収入ではなく「所得」で判断する点です。収入から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えるかどうかがポイントになります。副業の記録が残っていれば、所得を計算しやすいでしょう。

4. 不動産収入があった場合

アパートやマンション、駐車場などを所有して賃貸収入を得ていた方は、準確定申告が必要です。不動産所得は、家賃収入から管理費や修繕費などの経費を差し引いて計算します。

不動産所得がある方は、毎年確定申告をしているケースがほとんどでしょう。亡くなった年も同様に、死亡日までの不動産所得を申告する必要があります。家賃は毎月入ってくるものなので、何ヶ月分の家賃を受け取ったかを確認しておきましょう。

不動産所得の計算では、経費の計上が重要です。固定資産税や管理会社への手数料、修繕費など、さまざまな経費が認められます。ただし、故人が生前に支払ったものだけが対象です。

5. 公的年金が年400万円を超えていた場合

年金受給者であっても、公的年金の収入が年間400万円を超える場合は準確定申告が必要です。通常、年金だけで暮らしている方は確定申告が不要なケースが多いのですが、高額な年金を受け取っていた場合は例外になります。

年金収入が400万円を超えるのは、現役時代に高い給与を得ていた方や、複数の年金を受け取っていた方などです。企業年金や個人年金など、公的年金以外の年金も含めて判断します。

ただし、公的年金だけで他に所得がない場合は、確定申告不要制度が利用できるケースもあります。年金以外に所得があるかどうかも確認しておくとよいでしょう。

準確定申告が不要な人とは?

準確定申告が必要な人がいる一方で、申告が不要な人もいます。すべての相続で準確定申告が必要なわけではありません。故人の収入状況によっては、手続きを省略できる場合もあるのです。

1. 会社員で年末調整を受けていた場合

会社員として働いていて、給与収入が2,000万円以下で、かつ年末調整を受けていた場合は準確定申告が不要です。年末調整は、会社が従業員に代わって税金の精算をする手続きです。この手続きが済んでいれば、改めて確定申告をする必要はありません。

ただし、年の途中で亡くなった場合、年末調整はまだ行われていないはずです。この場合、会社に依頼すれば死亡時の年末調整をしてもらえることがあります。会社が年末調整をしてくれれば、準確定申告は不要になります。

一方、副業収入が20万円を超える場合や、医療費控除などを受けたい場合は、年末調整だけでは不十分です。このような場合は、準確定申告を行う必要があります。

2. 年金受給者で受給額が400万円以下の場合

公的年金の収入が年間400万円以下で、他に所得がない場合は準確定申告が不要です。年金受給者の多くはこのケースに該当するでしょう。年金だけで暮らしていた方であれば、基本的に準確定申告を気にする必要はありません。

ただし、年金以外に不動産収入や株式の配当などがある場合は話が変わります。他の所得が20万円を超えると、準確定申告が必要になる可能性があります。年金以外の収入源がないか、念のため確認しておきましょう。

また、医療費控除などを受けて税金の還付を受けたい場合は、申告義務がなくても準確定申告をすることができます。還付金が見込まれる場合は、申告を検討してもよいかもしれません。

3. 相続放棄をした場合

相続放棄をした場合、準確定申告の義務もなくなります。相続放棄とは、故人の財産も負債もすべて相続しないという手続きです。相続人ではなくなるため、準確定申告をする必要もありません。

ただし、相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要です。単に「相続しない」と決めただけでは、法的に相続放棄したことにはなりません。きちんと手続きを済ませていることが前提です。

また、相続放棄をした後でも、他の相続人が準確定申告をすることはあります。相続放棄をした人は申告不要ですが、他の相続人には申告義務が残るためです。

準確定申告をすると還付金が戻るケースもある

準確定申告は義務として行うだけでなく、還付金を受け取れる可能性もあります。税金を納めすぎていた場合や、控除を受けられる場合は、申告することで税金が戻ってくることがあるのです。

1. 医療費が高額だった場合

故人が生前に高額な医療費を支払っていた場合、医療費控除を受けることで還付金が発生する可能性があります。医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に受けられる控除です。入院や手術などで医療費がかさんでいた場合は、ぜひ確認してみましょう。

ただし、控除できるのは故人が生前に支払った医療費だけです。亡くなった後に相続人が支払った医療費は、準確定申告では控除できません。この点はよく間違えやすいので注意が必要です。

医療費控除を受けるには、医療費の領収書や明細書が必要です。病院や薬局の領収書を集めて、合計額を計算しておきましょう。通院のための交通費も医療費に含められます。

2. 源泉徴収で税金を納めすぎていた場合

給与所得者の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。年の途中で亡くなった場合、1年分の収入を前提に計算された源泉徴収額が、実際の所得に対して多すぎることがあります。このような場合、準確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってきます。

たとえば、年収600万円を前提に毎月税金が引かれていたとしても、6月に亡くなれば実際の年収は300万円程度です。この場合、1年分の税金を前提に源泉徴収されていると、明らかに納めすぎになります。

会社が年末調整をしてくれれば還付を受けられますが、そうでない場合は準確定申告が必要です。源泉徴収票を確認して、源泉徴収税額がどれくらいかをチェックしておきましょう。

3. 生命保険料や社会保険料の控除がある場合

生命保険料や社会保険料を支払っていた場合、これらも控除の対象になります。生命保険料控除や社会保険料控除を適用することで、課税所得が減り、還付金が発生する可能性があります。

生命保険料控除を受けるには、保険会社から送られてくる控除証明書が必要です。故人宛に届いた控除証明書を探して、保管しておきましょう。社会保険料は、国民健康保険料や国民年金保険料などが該当します。

これらの控除も、故人が生前に支払ったものだけが対象です。亡くなった後に相続人が支払った保険料は、相続人自身の確定申告で控除することになります。準確定申告と相続人の確定申告を混同しないよう注意しましょう。

準確定申告の期限はいつまで?

準確定申告には期限があり、この期限を過ぎると罰則が科される可能性があります。通常の確定申告よりも期限が短いため、早めに手続きを進めることが大切です。

1. 相続開始を知った日から4ヶ月以内

準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。多くの場合、相続開始を知った日は亡くなった日と同じです。たとえば、6月15日に亡くなった場合、10月15日が申告期限になります。

この4ヶ月という期間は、意外と短く感じるかもしれません。葬儀や遺品整理、相続財産の調査など、やるべきことが山積みの中で、準確定申告の準備も進めなければならないからです。気づいたら期限が迫っていたという状況も珍しくありません。

期限が土日祝日の場合は、その翌営業日が期限になります。ただし、期限ギリギリではなく、余裕を持って手続きを済ませることをおすすめします。

2. 前年分の申告が済んでいない場合の期限

故人が前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合、前年分と当年分の2つの申告が必要になります。この場合、前年分の申告期限も相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。通常の確定申告期限である3月15日を過ぎていても、4ヶ月以内に申告すれば問題ありません。

たとえば、6月15日に亡くなり、前年分の確定申告がまだ済んでいなかった場合、10月15日までに前年分と当年分の両方を申告します。2年分の申告を同時に行うことになるため、準備には時間がかかるでしょう。

前年分の申告が必要かどうかは、故人の書類を確認すればわかります。確定申告書の控えが残っていれば、前年分は申告済みです。控えが見つからない場合は、税務署に問い合わせることもできます。

3. 期限を過ぎた場合のペナルティ

準確定申告の期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して5〜20%程度が加算されるペナルティです。延滞税は、期限を過ぎた日数に応じて利息のように計算されます。

期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告することが大切です。申告が遅れれば遅れるほど、延滞税の金額が増えてしまいます。気づいた時点ですぐに手続きを始めましょう。

また、期限内に申告できなかった理由が正当な場合は、ペナルティが免除されることもあります。たとえば、災害や病気などでやむを得ず遅れた場合は、税務署に相談してみるとよいでしょう。

準確定申告の提出先と申告方法

準確定申告は、どこに、どうやって提出すればよいのでしょうか。提出先や方法を間違えると、期限内に申告したことにならない可能性もあります。正しい提出先と方法を確認しておきましょう。

1. 故人の納税地の税務署へ提出

準確定申告の提出先は、故人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではないため、注意が必要です。たとえば、故人が岩手県に住んでいて、相続人が東京都に住んでいる場合、岩手県の税務署に提出します。

故人の住所地を管轄する税務署がわからない場合は、国税庁のウェブサイトで検索できます。住所を入力すれば、管轄の税務署が表示されます。住民票の除票を取得すれば、故人の最後の住所地も確認できます。

遠方の税務署に提出する場合は、郵送やe-Taxを利用すると便利です。わざわざ現地まで足を運ぶ必要はありません。次の項目で、具体的な提出方法を見ていきましょう。

2. 持参・郵送・e-Taxの3つの方法

準確定申告の提出方法は、税務署への持参、郵送、e-Taxによる電子申告の3つから選べます。それぞれにメリットとデメリットがあるため、状況に応じて選ぶとよいでしょう。

税務署に持参する場合は、窓口で書類を確認してもらえるメリットがあります。記入漏れや不備があれば、その場で指摘してもらえるかもしれません。ただし、税務署の開庁時間内に行く必要があるため、時間の都合がつきにくい方には向いていません。

郵送の場合は、時間を気にせず提出できます。期限内の消印があれば、期限内申告として扱われます。ただし、書類に不備があった場合は後日連絡が来るため、時間がかかる可能性があります。

e-Taxは、インターネット上で申告を完結できる方法です。自宅にいながら手続きができるため、遠方の税務署に提出する場合に便利です。ただし、マイナンバーカードやICカードリーダーが必要になるため、準備が必要です。

3. 遠方の場合の対応方法

故人が遠方に住んでいた場合、現地の税務署まで足を運ぶのは大変です。このような場合は、郵送やe-Taxを活用することをおすすめします。郵送であれば、全国どこの税務署にも書類を送ることができます。

郵送する際は、書留や特定記録郵便など、配達記録が残る方法を選びましょう。普通郵便だと、万が一届かなかった場合に証明ができません。また、期限ギリギリではなく、余裕を持って発送することも大切です。

e-Taxを利用する場合は、事前にマイナンバーカードを取得しておく必要があります。カードリーダーも必要ですが、最近はスマートフォンでも読み取れるようになっています。e-Taxなら24時間いつでも申告できるため、忙しい方にも向いています。

準確定申告に必要な書類とは?

準確定申告には、さまざまな書類が必要です。書類が揃っていないと申告できないため、早めに準備を始めることが大切です。どのような書類が必要なのか、確認していきましょう。

1. 準確定申告書と付表

準確定申告には、通常の確定申告書に加えて「準確定申告書の付表」という書類が必要です。付表には、相続人全員の氏名や住所、相続割合などを記入します。相続人が複数いる場合は、全員の情報を記載する必要があります。

準確定申告書は、通常の確定申告書と同じ様式です。国税庁のウェブサイトからダウンロードできますし、税務署でも入手できます。記入方法は通常の確定申告とほぼ同じですが、故人の所得を計算する点が異なります。

付表には、相続人全員が署名または押印する必要があります。相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送でやり取りすることになるでしょう。時間がかかる可能性もあるため、早めに準備を始めることをおすすめします。

2. 源泉徴収票や控除証明書

故人が給与所得者だった場合、勤務先から発行される源泉徴収票が必要です。源泉徴収票には、年間の給与額や源泉徴収税額が記載されています。これをもとに、故人の所得を計算します。

医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書や明細書も必要です。病院や薬局の領収書を集めて、医療費の合計額を計算しておきましょう。生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から送られてくる控除証明書も用意します。

その他、不動産所得がある場合は賃貸契約書や家賃の入金記録、事業所得がある場合は帳簿や領収書などが必要になります。故人の収入状況に応じて、必要な書類を揃えていきましょう。

3. 相続人全員のマイナンバーカード

準確定申告には、相続人全員のマイナンバー(個人番号)が必要です。マイナンバーカードのコピーや通知カードのコピーを用意しておきましょう。マイナンバーカードがない場合は、通知カードと身分証明書のコピーでも代用できます。

故人のマイナンバーも記入する必要があります。故人のマイナンバーカードや通知カードが見つからない場合は、住民票の除票を取得すれば確認できます。除票にはマイナンバーも記載されているためです。

e-Taxで申告する場合は、代表相続人のマイナンバーカードが必要です。カードリーダーかマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンも用意しておきましょう。事前に準備しておくと、スムーズに手続きを進められます。

準確定申告の手続きの流れ

準確定申告の手続きは、いくつかのステップに分かれています。順番に進めていけば、難しくありません。ここでは、手続きの流れを4つのステップで紹介します。

1. 相続人の代表者を決める

まず、相続人の中から代表者を決めます。代表者は、準確定申告の手続きを中心になって進める人です。相続人が複数いる場合、全員で集まって話し合うのは大変でしょう。代表者を決めておけば、手続きがスムーズに進みます。

代表者は、他の相続人から委任状をもらっておくと便利です。委任状があれば、代表者が単独で税務署とやり取りできます。還付金がある場合も、代表者の口座に振り込んでもらうことができます。

代表者は、必ずしも長男や長女である必要はありません。税金に詳しい人や、故人の近くに住んでいた人など、手続きを進めやすい人が代表者になるとよいでしょう。相続人全員が納得する形で決めることが大切です。

2. 故人の収入状況を確認する

次に、故人がどのような収入を得ていたかを確認します。給与所得、事業所得、不動産所得、年金など、収入の種類によって必要な書類が変わります。故人の書類を整理して、収入の全体像を把握しましょう。

源泉徴収票や通帳の記録、契約書などを確認すれば、収入状況がわかります。定期的に入金があった場合は、何の収入なのかを確認しておきましょう。不明な入金がある場合は、金融機関や取引先に問い合わせることもできます。

収入が多岐にわたる場合は、リストを作っておくと便利です。どの収入について、どの書類が必要なのかを整理しておけば、準備がスムーズに進みます。

3. 必要書類を集めて申告書を作成する

収入状況を確認したら、必要な書類を集めます。源泉徴収票、領収書、控除証明書など、申告に必要な書類を揃えましょう。書類が揃ったら、申告書の作成を始めます。

申告書の作成は、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。画面の指示に従って入力していけば、自動的に税額が計算されます。手書きで作成することもできますが、計算ミスを防ぐためにはウェブサイトの利用がおすすめです。

申告書ができたら、付表も作成します。付表には相続人全員の情報を記入し、全員の署名または押印をもらいます。遠方の相続人がいる場合は、郵送でやり取りすることになるでしょう。

4. 税務署へ提出して納税する

申告書と付表、添付書類が揃ったら、税務署に提出します。提出方法は、持参、郵送、e-Taxのいずれかから選びます。期限内に提出できるよう、余裕を持って手続きを進めましょう。

税金を納める必要がある場合は、申告と同時に納税します。納税は、金融機関や税務署の窓口で行います。コンビニエンスストアでも納税できる場合がありますが、金額によっては利用できないこともあります。

還付金がある場合は、申告書に記入した口座に振り込まれます。振込までには1〜2ヶ月程度かかることがあります。還付金は相続人全員で分配することになるため、代表者の口座に振り込まれた後、他の相続人に分配しましょう。

準確定申告で注意したいポイント

準確定申告を進める際に、注意すべきポイントがいくつかあります。これらを知っておけば、トラブルを避けることができるでしょう。最後に、特に注意したい3つのポイントを紹介します。

1. 控除が適用されるのは故人が生前に支払ったものだけ

医療費控除や生命保険料控除などは、故人が生前に支払ったものだけが対象です。亡くなった後に相続人が支払った医療費や保険料は、準確定申告では控除できません。この点はよく間違えやすいので、注意が必要です。

たとえば、故人が入院していて、死亡後に相続人が入院費を支払った場合、その入院費は準確定申告の医療費控除には含められません。相続人自身の確定申告で控除することになります。準確定申告と相続人の確定申告を混同しないようにしましょう。

同様に、故人が亡くなった後に発生した経費も、準確定申告では計上できません。事業所得や不動産所得の経費を計上する際は、死亡日までに発生したものだけを対象にします。

2. 還付金は相続人全員で分配する

準確定申告で還付金が発生した場合、その還付金は相続人全員で分配します。相続割合に応じて分配するのが一般的です。代表者の口座に振り込まれた後、他の相続人に振り込むか現金で渡すなどして分配しましょう。

還付金の分配方法は、相続人全員で話し合って決めます。法定相続分で分配することもあれば、遺産分割協議の結果に基づいて分配することもあります。トラブルを避けるためにも、事前にしっかり話し合っておくことが大切です。

還付金は、申告から1〜2ヶ月後に振り込まれます。振り込まれたらすぐに他の相続人に連絡して、分配の手続きを進めましょう。連絡が遅れると、不信感を持たれる可能性もあります。

3. 相続人が複数いる場合の手続き方法

相続人が複数いる場合、全員の名前を記載した付表を提出する必要があります。相続人全員が連署する形が基本ですが、各相続人が個別に申告書を提出することもできます。ただし、個別に提出する場合でも、他の相続人の氏名を付記する必要があります。

相続人が遠方に住んでいる場合や、連絡が取りにくい場合は、代表者に委任状を出して手続きを任せる方法もあります。委任状があれば、代表者が単独で申告を進められます。委任状の様式は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合は、家庭裁判所に相談することも検討しましょう。相続人全員で手続きを進めるのが原則ですが、やむを得ない事情がある場合は、何らかの対応策があるはずです。

まとめ

準確定申告は、故人の所得税を相続人が代わりに申告する手続きです。期限は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内と短いため、早めの準備が欠かせません。

申告が必要かどうかは、故人の収入状況によって決まります。自営業やフリーランス、給与が高額だった方、副業収入があった方などは申告が必要です。一方、会社員で年末調整を受けていた方や、年金受給者で受給額が少ない方は申告不要なケースもあります。

準確定申告は義務であると同時に、還付金を受け取れるチャンスでもあります。医療費控除や源泉徴収の納めすぎなど、還付が見込まれる場合は積極的に申告するとよいでしょう。相続人全員で協力して、スムーズに手続きを進めていきましょう。

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