家族が自宅で亡くなったらどこに連絡する?かかりつけ医への連絡や手続きの流れを解説!
「家族が自宅で亡くなったとき、どこに連絡すればいいのだろう」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。突然のことで慌ててしまいますが、落ち着いて対応すれば大丈夫です。
自宅で亡くなった場合の連絡先や手続きは、かかりつけ医の有無や死亡状況によって変わります。この記事では、誰に連絡すべきか、どんな手続きが必要なのかを具体的に紹介していきます。
自宅で亡くなった場合の基本的な流れとは?
自宅で家族が亡くなったとき、まず必要なのは医師による死亡確認です。この確認がないと、その後の手続きを進めることができません。
1. まずは医師による死亡確認が必要
どんな場合でも、医師に死亡を確認してもらう必要があります。これは法律で決められていることなので、家族だけで判断することはできません。
かかりつけ医がいる場合は、まずその医師に連絡するのが基本です。持病で療養中だった方の場合は、スムーズに対応してもらえることが多いでしょう。
一方で、かかりつけ医がいない場合や突然亡くなった場合は、警察に連絡することになります。この違いを理解しておくと、いざというときに慌てずに済みます。
2. 死亡診断書または死体検案書を受け取る
医師による確認が終わると、死亡診断書か死体検案書が発行されます。この書類がないと、死亡届の提出も火葬の手続きも進められません。
かかりつけ医が発行するのが死亡診断書です。一方、警察が関わった場合は死体検案書という書類になります。どちらも法的には同じ効力を持っているので安心してください。
ただし費用には大きな差があります。死亡診断書は数千円程度ですが、死体検案書は3万円から10万円ほどかかることを知っておいたほうがいいかもしれません。
3. 葬儀社へ連絡して搬送を依頼する
死亡診断書や死体検案書を受け取ったら、葬儀社に連絡します。遺体を自宅から葬儀場や火葬場に搬送してもらうためです。
葬儀社への連絡は早めにしたほうがいいでしょう。特に夏場は遺体の状態が変わりやすいので、できるだけ早く冷却などの処置をしてもらう必要があります。
事前に葬儀社を決めていなくても大丈夫です。病院や警察から紹介してもらえることもありますし、インターネットで探して相談することもできます。
4. 死亡届を提出し火葬許可証を受け取る
葬儀の準備と並行して、死亡届の提出も必要です。この手続きをしないと火葬許可証が発行されず、火葬ができません。
死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。葬儀社が代行してくれることも多いので、わからないことがあれば相談してみるといいでしょう。
提出先は本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場です。どこに出してもいいので、一番行きやすい場所を選べば大丈夫です。
かかりつけ医がいる場合の連絡方法
かかりつけ医がいる方が自宅で亡くなった場合、まずはその医師に連絡するのが基本です。日頃から診察を受けていた医師なら、スムーズに対応してもらえます。
1. まずはかかりつけ医に電話する
家族が亡くなったとわかったら、すぐにかかりつけ医に電話してください。夜間や休日でも連絡先を教えてもらっていることが多いはずです。
電話では、いつ頃亡くなったのか、どんな状態なのかを伝えます。落ち着いて状況を説明すれば、医師が適切に対応してくれるでしょう。
医師によっては往診に来てくれますし、状況によっては病院に来るよう指示されることもあります。どちらにしても、医師の指示に従えば問題ありません。
2. 24時間以内に診察を受けていたかどうかで対応が変わる
かかりつけ医への連絡で重要なのが、最後の診察からどれくらい時間が経っているかという点です。これによって対応が大きく変わります。
24時間以内に診察を受けていて、その病気が原因で亡くなったと判断できる場合は、医師が再度診察しなくても死亡診断書を発行できます。これは法律で認められていることです。
24時間を超えている場合は、医師が自宅に来て改めて確認する必要があります。それでも持病による死亡だと判断されれば、死亡診断書を出してもらえます。
3. 医師が自宅に来て死亡確認を行う
最後の診察から24時間以上経っている場合や、医師が直接確認したいと判断した場合は、自宅まで来てくれます。
医師は遺体の状態を確認して、持病によって亡くなったのかどうかを判断します。特に問題がなければ、その場で死亡診断書を書いてもらえるでしょう。
ただし、死因が持病と関係ないと判断された場合や、不自然な点がある場合は、警察に連絡する必要が出てきます。医師が適切に判断してくれるので、指示に従ってください。
かかりつけ医がいない場合はどこに連絡する?
かかりつけ医がいない方や、突然亡くなった場合は、警察か救急に連絡することになります。状況によって連絡先が変わるので、落ち着いて判断することが大切です。
1. 明らかに亡くなっている場合は警察(110番)へ
すでに息をしていない、体が冷たくなっているなど、明らかに亡くなっていると判断できる場合は、警察に連絡します。
110番に電話すると、警察官が自宅に来て状況を確認してくれます。事件性がないかどうかを調べるための手続きなので、心配する必要はありません。
警察による確認が終わると、警察が依頼した医師が死体検案書を発行してくれます。この書類があれば、その後の手続きを進められます。
2. 死亡しているか判断できない場合は救急(119番)へ
まだ息があるかもしれない、倒れたばかりで状況がわからないという場合は、救急車を呼んでください。
救急隊員が到着して、蘇生の可能性がないと判断されれば、その場で警察に引き継がれます。最初は救急車を呼んだけれど、結果的に警察が対応するという流れです。
判断に迷ったときは、とりあえず119番に電話するのが安全です。救急隊員が適切に対応してくれるので、まずは命を救える可能性を優先しましょう。
3. 判断に迷ったときは救急相談センター(#7119)に相談
救急車を呼ぶべきかどうか迷った場合は、救急相談センター(#7119)に電話する方法もあります。看護師などの専門家が相談に乗ってくれます。
ただし、明らかに緊急性が高い場合は、迷わず119番に電話してください。#7119は判断に迷ったときの相談窓口なので、使い分けが大切です。
地域によっては#7119が使えないこともあります。その場合は、直接119番に電話して、状況を説明して判断を仰ぐのがいいでしょう。
救急車と警察、どちらを呼ぶべき?
自宅で家族が倒れたとき、救急車と警察のどちらを呼べばいいのか迷う方は多いと思います。基本的な判断基準を知っておくと、いざというときに役立ちます。
1. まだ息がある可能性があれば迷わず救急車
少しでも息がある可能性があれば、すぐに119番に電話してください。救える命を救うことが最優先です。
救急隊員は蘇生の可能性を判断する訓練を受けています。素人が「もう亡くなっている」と判断するより、専門家に任せたほうが安心でしょう。
救急車を呼んだ結果、残念ながら亡くなっていたと判断されても、それは正しい判断です。後から「もっと早く救急車を呼べばよかった」と後悔しないためにも、迷ったら119番です。
2. 亡くなってから時間が経っている場合は警察
明らかに時間が経っていて、体が冷たくなっている、硬直が始まっているという場合は、110番に電話します。
このような状態だと蘇生の可能性がないため、警察による検視が必要になります。事件性の有無を確認するための手続きなので、特別なことではありません。
警察に連絡することに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、法律で決められた手続きです。警察官も遺族の気持ちを理解して丁寧に対応してくれます。
3. 救急車を呼んでも警察が来ることがある理由
救急車を呼んだのに警察も来たという経験をする方もいます。これは救急隊員が到着したときに、すでに亡くなっていると判断された場合に起こります。
救急隊員には死亡を確認する権限がないため、警察に引き継ぐ必要があるのです。遺族に何か問題があるわけではないので、心配しなくて大丈夫です。
このような流れになることを知っておけば、実際に起きても慌てずに対応できるでしょう。警察の指示に従って、必要な手続きを進めてください。
死亡診断書と死体検案書の違いとは?
自宅で亡くなった場合に発行される書類には、死亡診断書と死体検案書の2種類があります。どちらが発行されるかは、医師が立ち会ったかどうかで決まります。
1. かかりつけ医が発行するのが死亡診断書
かかりつけ医が診察していた病気が原因で亡くなり、その医師が確認した場合に発行されるのが死亡診断書です。
死亡診断書は医師が「この患者さんは自分が診ていた病気で亡くなった」と判断できるときに書けます。そのため、日頃から診察を受けていることが前提になります。
発行にかかる費用は病院によって違いますが、一般的には数千円程度です。それほど高額ではないので、経済的な負担は少ないでしょう。
2. 警察医や監察医が発行するのが死体検案書
かかりつけ医がいない場合や、死因が不明な場合に警察が関わると、死体検案書が発行されます。これは警察が依頼した医師が検案して作成する書類です。
検案というのは、亡くなった原因を医学的に調べることです。外見を確認するだけで済む場合もあれば、詳しい検査が必要になることもあります。
死体検案書は死亡診断書と同じ効力を持っているので、葬儀の手続きなどで問題になることはありません。書類の名前が違うだけで、使い方は同じです。
3. どちらも法的には同じ効力を持つ
死亡診断書と死体検案書は、法律上まったく同じ効力を持っています。死亡届の提出や火葬の許可申請など、すべての手続きで使えます。
つまり、どちらが発行されても心配する必要はないということです。葬儀社も役所も、どちらの書類でも対応してくれます。
ただし書類の名前が違うことで、保険金の請求などで説明を求められることがあるかもしれません。そのときは正直に状況を説明すれば、特に問題にはならないでしょう。
4. 発行にかかる費用の違い
死亡診断書と死体検案書では、発行にかかる費用に大きな差があります。これは検案に手間と時間がかかるためです。
死亡診断書の費用は病院によって異なりますが、3,000円から10,000円程度が一般的です。一方、死体検案書は3万円から10万円ほどかかることが多いようです。
| 書類の種類 | 発行者 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | かかりつけ医 | 3,000円〜10,000円 |
| 死体検案書 | 警察医・監察医 | 30,000円〜100,000円 |
費用が高くなる理由は、検視や検案、場合によっては解剖が必要になるからです。突然の出費で驚くかもしれませんが、必要な手続きとして理解しておいたほうがいいでしょう。
葬儀社にはいつ連絡すればいい?
葬儀社への連絡タイミングは意外と悩むところです。早すぎても遅すぎても困るので、適切なタイミングを知っておくと安心です。
1. 死亡診断書を受け取った後が基本
一般的には、死亡診断書や死体検案書を受け取った後に葬儀社へ連絡します。この書類がないと火葬の手続きができないため、まずは書類の取得が優先です。
書類を受け取ったら、できるだけ早めに葬儀社に連絡しましょう。遺体の搬送や安置の手配をしてもらう必要があるからです。
特に夏場は遺体の状態が変わりやすいので、早めの対応が大切です。葬儀社に連絡すれば、適切な処置をしてくれるので安心してください。
2. 不安があれば早めに相談しても問題ない
初めて家族を亡くした方は、何をどう進めればいいのかわからなくて当然です。そんなときは、死亡診断書を受け取る前でも葬儀社に相談してかまいません。
多くの葬儀社は24時間対応で相談を受け付けています。電話で状況を説明すれば、今後の流れや必要な手続きを教えてくれるでしょう。
事前に葬儀社を決めていなくても大丈夫です。複数の葬儀社に相談して、対応が丁寧で信頼できるところを選べばいいのです。
3. 病院や警察から自宅への搬送を依頼する
死亡診断書や死体検案書を受け取ったら、葬儀社に遺体の搬送を依頼します。自宅から葬儀場、または火葬場まで運んでもらうためです。
警察の検視が終わった場合も、遺体は遺族に引き渡されます。そのタイミングで葬儀社に連絡して、搬送の手配をしてもらいましょう。
搬送費用は距離によって変わりますが、多くの葬儀社が基本プランに含めています。見積もりをもらうときに、搬送費用も確認しておくといいでしょう。
死亡届はいつまでに提出する必要がある?
死亡届の提出には期限があります。この手続きを忘れると火葬ができないので、必ず期限内に提出しましょう。
1. 死亡を知った日から7日以内に提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。これは法律で決められた期限なので、必ず守らなければなりません。
「死亡を知った日」というのがポイントです。実際に亡くなった日ではなく、家族が死亡を知った日から数えます。
7日間あると思うと余裕がありそうですが、葬儀の準備などで忙しくなるため、早めに提出したほうが安心です。多くの方は2〜3日以内に提出しているようです。
2. 提出先は本籍地または死亡地の市区町村役場
死亡届を提出できる場所は、いくつかの選択肢があります。どこに提出しても効力は同じなので、一番便利な場所を選んでください。
- 亡くなった方の本籍地の市区町村役場
- 死亡した場所の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
たとえば、実家で亡くなった場合は実家のある市区町村役場に、病院で亡くなった場合は病院のある地域の役場に提出できます。
夜間や休日でも提出できる役場が多いので、急いでいる場合は事前に確認しておくといいでしょう。ただし、火葬許可証の発行は平日のみという役場もあります。
3. 死亡届と一緒に提出する必要書類
死亡届を提出するときには、いくつかの書類が必要です。事前に準備しておくと、スムーズに手続きが進みます。
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届と一体になっている)
- 届出人の印鑑
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
死亡診断書や死体検案書は、死亡届と一緒の用紙になっていることが多いです。医師が右半分に記入して、左半分を遺族が記入するという形式です。
葬儀社に依頼している場合は、代理で提出してくれることもあります。わからないことがあれば、葬儀社のスタッフに相談してみるといいでしょう。
自宅で亡くなった際の注意点
自宅で家族が亡くなったとき、慌ててしまうのは当然です。でも、いくつかの注意点を知っておくと、落ち着いて対応できます。
1. 遺体を動かさないようにする
家族が亡くなったとき、思わず抱き起こしたり動かしたりしたくなる気持ちはわかります。でも、医師や警察が到着するまでは、できるだけ遺体を動かさないほうがいいのです。
特に警察による検視が必要な場合、現場の状況が重要な証拠になります。遺体を動かすと、死因の特定が難しくなることもあります。
どうしても動かす必要がある場合は、警察や医師に電話で相談してください。適切な指示をもらってから行動すれば、問題ありません。
2. 警察が来た場合は現場検証に協力する
警察が来ると驚くかもしれませんが、これは標準的な手続きです。遺族に疑いがかかっているわけではないので、安心してください。
警察は部屋の様子を写真に撮ったり、状況を聞いたりします。できるだけ正直に、わかる範囲で答えれば大丈夫です。
現場検証は30分から1時間程度で終わることが多いようです。事件性がないと判断されれば、すぐに遺体を引き取れます。
3. 死亡診断書は複数枚コピーしておく
死亡診断書や死体検案書は、その後のさまざまな手続きで必要になります。原本は死亡届と一緒に提出してしまうので、事前にコピーを取っておくことが大切です。
- 生命保険の請求
- 銀行口座の解約
- 年金の停止手続き
- 相続の手続き
これらの手続きで、死亡診断書のコピーを求められることがあります。5枚から10枚程度コピーしておくと安心でしょう。
コンビニのコピー機でも問題ありませんが、できるだけ鮮明にコピーすることをおすすめします。文字が読みにくいと、手続きがスムーズに進まないことがあるからです。
よくある疑問と不安について
自宅で家族が亡くなったとき、多くの方が同じような疑問や不安を抱えます。よくある質問とその答えを紹介するので、参考にしてください。
1. 夜間や休日でもかかりつけ医に連絡していい?
夜間や休日に家族が亡くなった場合、「こんな時間に電話していいのだろうか」と躊躇する方もいるかもしれません。でも、遠慮せずに連絡してください。
かかりつけ医の多くは、夜間や休日の連絡先を患者に教えています。在宅医療を受けていた場合は特に、24時間対応の体制を整えていることが多いでしょう。
もし連絡がつかない場合は、警察に相談してください。状況を説明すれば、適切に対応してもらえます。
2. 警察が来ると事件として扱われる?
警察が来ることに不安を感じる方は多いと思います。でも、警察の役割は事件性の有無を確認することであって、遺族を疑うことではありません。
ほとんどの場合、簡単な確認だけで終わります。自然死だと判断されれば、事件として扱われることはないので安心してください。
警察官も遺族の気持ちを理解して、できるだけ丁寧に対応してくれます。わからないことがあれば、遠慮なく質問してかまいません。
3. 救急車を呼んだのに搬送してもらえないことがある?
救急車を呼んだのに、病院に搬送してもらえなかったという経験をする方もいます。これは救急隊員が到着したときに、すでに死亡していると判断された場合に起こります。
救急隊員には死亡を確認する権限がないため、その場合は警察に引き継ぐことになります。救急隊員の判断は適切なので、従ってください。
「救急車を呼んだのに」と思うかもしれませんが、これは正しい手順です。救急隊員も遺族の気持ちを考えて、丁寧に説明してくれるはずです。
まとめ
自宅で家族が亡くなったときの対応は、事前に知っておくと落ち着いて行動できます。特にかかりつけ医の有無と、最後の診察から24時間以内かどうかが重要なポイントです。
今回紹介した流れや注意点を頭に入れておけば、いざというときに慌てずに済むでしょう。葬儀社や警察、役所の担当者も、遺族の立場を理解して親身になって対応してくれます。わからないことがあれば、遠慮せずに相談することが大切ですことがあれば、遠慮せずに相談することが大切です。
