葬儀の知識

忌引き休暇の対象はどこまで?取得方法と会社規定の基本を解説!

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身内に不幸があったとき、葬儀への参列や諸手続きのために仕事を休まなくてはいけません。そんなときに知っておきたいのが「忌引き休暇」という制度です。でも、どの親族までが対象になるのか、何日休めるのか、会社によって違うのかなど、わからないことも多いのではないでしょうか?

実は忌引き休暇は法律で決まっているものではなく、会社ごとの規定によって内容が異なります。だからこそ、事前にしっかり確認しておくことが大切です。この記事では、忌引き休暇の対象範囲や取得できる日数、申請方法まで詳しく紹介していきます。

忌引き休暇とは?

1. 身内が亡くなったときに取れる特別な休暇

忌引き休暇は、親族が亡くなったときに葬儀への参列や諸手続きを行うために取得できる特別な休暇のことです。通常の年次有給休暇とは別に設けられている制度で、多くの企業や学校で導入されています。

突然の訃報があったとき、慌てて仕事の調整をするのは本当に大変です。そんなときに忌引き休暇があれば、心置きなく故人を送り出す準備に専念できます。遺族にとっては精神的にも助けになる制度といえるでしょう。

ただし、すべての企業で必ず設けられているわけではありません。中小企業などでは制度自体がないケースもあるため、自分の勤め先の就業規則を一度確認しておくと安心です。

2. 法律ではなく会社の規定で決まる

意外に思われるかもしれませんが、忌引き休暇は労働基準法などの法律で定められた休暇ではありません。つまり、企業が必ず設けなければいけない制度ではないのです。

各企業が就業規則の中で独自に定めているため、会社によって対象範囲や日数、有給か無給かといった条件が大きく異なります。同じ業界でも企業規模や方針によって内容は様々です。

だからこそ、入社時や不幸があったときには、自分の会社の就業規則をしっかり確認することが欠かせません。人事部や総務部に問い合わせれば、詳しい内容を教えてもらえます。

3. 慣習として根づいている日本の制度

法律上の義務ではないものの、忌引き休暇は日本の多くの企業で長年にわたって慣習的に設けられてきました。葬儀や法事を大切にする日本の文化が背景にあるといえます。

特に大企業や公務員の場合は、福利厚生の一環としてしっかりと制度化されていることが多いです。一方で、小規模な企業やベンチャー企業では、制度が整備されていない場合もあります。

もし忌引き休暇の制度がない場合でも、年次有給休暇を使って休むことは可能です。ただ、突然のことで有給が足りなくなることもあるため、日頃から休暇の残日数を把握しておくことも大切ですね。

忌引き休暇の対象になる親族の範囲

1. 一般的には3親等までが対象

忌引き休暇の対象となる親族の範囲は、多くの企業で3親等までとされています。3親等というのは、自分から見て曾祖父母やおじ・おば、甥・姪などが該当する範囲です。

ただし、親等が遠くなるほど休暇日数は短くなり、3親等になると1日程度、あるいは対象外となるケースも少なくありません。逆に、親や子といった1親等の親族は、比較的長い日数が認められています。

企業によっては2親等までしか対象にしていないところもあります。いとこ(4親等)は一般的に対象外とされることが多いので、事前に確認しておくと安心です。

2. 配偶者は親等に含まれないが最も日数が長い

配偶者は血縁関係ではなく婚姻による法的な関係であるため、厳密には「親等」には含まれません。でも、忌引き休暇の対象としては最も重視され、最長の日数が設定されているのが一般的です。

配偶者が亡くなった場合、喪主を務めることも多く、葬儀の準備や各種手続きにかなりの時間がかかります。そのため、7日から10日程度の休暇が認められることが多いです。

夫婦は生活を共にしている存在だからこそ、企業側もその負担を理解して長めの休暇を設定しているのでしょう。配偶者を亡くした悲しみに寄り添う制度ともいえます。

3. 義理の親族も対象になることが多い

自分の血縁だけでなく、配偶者側の親族も忌引き休暇の対象となるケースが一般的です。たとえば義父母や義祖父母などが該当します。

ただし、同じ親等でも実の親族と義理の親族では、取得できる日数が異なることが多いです。たとえば実の父母は5〜7日なのに対し、義父母は3〜5日程度というように、少し短めに設定されています。

これは、喪主を務める可能性や葬儀の準備に関わる度合いが異なるためです。でも、配偶者が喪主になる場合など、状況によっては実の親族と同じ日数が認められることもあります。

親族の続柄別:忌引き休暇で取れる日数の目安

1. 配偶者が亡くなった場合:7〜10日

配偶者が亡くなった場合は、忌引き休暇の中で最も長い7〜10日程度が一般的な目安です。喪主を務めることが多く、葬儀の準備から当日の対応、その後の各種手続きまで、やるべきことが山ほどあります。

実際、葬儀だけでも通夜と告別式で2日間は必要です。さらに事前の準備や親族への連絡、役所への届け出など、想像以上に時間がかかるものです。

公務員の場合は、さらに長く10日間と定められていることもあります。民間企業でも大企業や福利厚生が充実している会社では、10日間認められるケースが多いようです。

2. 父母・子が亡くなった場合:5〜7日

実の父母や子が亡くなった場合は、5〜7日程度の忌引き休暇が一般的です。1親等の親族であり、配偶者に次いで関係性が近いため、比較的長めの日数が設定されています。

父母が亡くなった場合、自分が喪主を務めることも多いでしょう。葬儀の準備や親族への対応、遺産相続の初期対応など、やるべきことは多岐にわたります。

一方、義父母の場合は3〜5日と少し短めになることが多いです。ただし、配偶者と同居していた場合や、自分が喪主を務める場合には、実の父母と同じ日数が認められるケースもあります。

3. 兄弟姉妹・祖父母が亡くなった場合:3〜5日

兄弟姉妹や祖父母が亡くなった場合は、3〜5日程度が一般的な目安です。2親等の親族にあたり、葬儀への参列や遺族への支援に必要な日数として設定されています。

祖父母の場合、同居していたかどうかで日数が変わることもあります。同居していた場合は5日、別居していた場合は3日といった具合です。

兄弟姉妹も同様で、関係性の深さや葬儀の準備に関わる度合いによって、企業が柔軟に対応してくれることもあります。困ったときは人事部に相談してみるといいでしょう。

4. おじ・おば・甥・姪が亡くなった場合:1〜3日

3親等にあたるおじ・おば・甥・姪が亡くなった場合は、1〜3日程度と短めです。葬儀への参列はできるものの、長期間休むのは難しいことが多いでしょう。

企業によっては、3親等は対象外としているところもあります。特に小規模な会社では、2親等までしか認めていないケースも少なくありません。

もし忌引き休暇の対象外だった場合でも、年次有給休暇を使って休むことは可能です。または、半日休暇や時間単位の有給を活用して葬儀に参列する方法もあります。

親等とは?忌引き休暇との関係を知っておこう

1. 親等は血縁や婚姻の近さを表す単位

親等というのは、自分と親族との関係の近さを数字で表したものです。血縁関係や婚姻関係をもとに計算され、数字が小さいほど関係が近いことを意味します。

たとえば、自分の父母や子は1親等、祖父母や兄弟姉妹は2親等、曾祖父母やおじ・おば、甥・姪は3親等です。配偶者は親等に含まれませんが、0親等として扱われることもあります。

親等の数え方は民法で定められており、相続や扶養義務などの法律関係でも使われる重要な概念です。忌引き休暇でもこの親等をもとに対象範囲が決められています。

2. 親等ごとに休暇日数が異なる理由

親等が近いほど休暇日数が長くなるのは、故人との関係性の深さや葬儀に関わる負担を考慮しているためです。1親等の親族は喪主を務めることも多く、準備や手続きに多くの時間が必要になります。

一方、3親等になると葬儀に参列する程度で、準備や手続きにはあまり関わらないことが多いでしょう。だから1〜3日程度と短めに設定されているのです。

企業側も、故人との関係性を考えて合理的に日数を決めています。ただ、実際には関係性の深さは人それぞれなので、状況に応じて柔軟に対応してもらえることもあります。

3. 親等の数え方を図で理解する

親等の数え方は少しややこしいと感じるかもしれません。基本的には、自分を起点として、親族をたどる際に「親」や「子」を1世代として数えていきます。

たとえば、祖父母は「自分→親→祖父母」と2世代たどるので2親等です。おじ・おばは「自分→親→おじ・おば」とやはり2世代なので2親等…ではなく、「自分→親→祖父母→おじ・おば」と数えて3親等になります。

配偶者の親族を数えるときは、配偶者を経由して数えます。義父母なら「自分→配偶者→義父母」で1親等です。慣れるまでは少し迷うかもしれませんが、覚えておくと忌引き休暇の申請時に役立ちます。

忌引き休暇の日数は会社によって違う?

1. 企業ごとに就業規則で自由に決められる

忌引き休暇は法律で定められた制度ではないため、企業が就業規則の中で自由に内容を決めることができます。そのため、同じ親族でも会社によって取得できる日数が異なるのです。

たとえばA社では父母の忌引きが7日なのに、B社では5日ということもあります。さらに、有給か無給かも企業の判断に委ねられています。

入社前に就業規則を確認する機会は少ないかもしれませんが、実際に働き始めたら一度目を通しておくと安心です。いざというときに慌てずに済みます。

2. 公務員や大企業は比較的日数が長い傾向

公務員や大企業では、福利厚生の一環として忌引き休暇が手厚く設定されていることが多いです。国家公務員や地方公務員の場合、配偶者や父母は7〜10日、祖父母や兄弟姉妹は3日といった具合に、明確に定められています。

大企業でも同様に、配偶者は10日、父母は7日といった長めの日数が設定されているケースが多いようです。従業員の生活をサポートする姿勢が表れているといえます。

また、喪主を務める場合や遠方での葬儀の場合には、さらに追加で休暇が認められることもあります。状況に応じて柔軟に対応してくれる企業も増えてきています。

3. 小規模な会社では制度がない場合もある

一方、中小企業やベンチャー企業では、忌引き休暇の制度自体が整備されていないこともあります。従業員数が少なく、福利厚生まで手が回らないというのが実情でしょう。

その場合は、年次有給休暇を使って休むことになります。ただ、突然の不幸で有給を使い切ってしまうと、後で困ることもあるかもしれません。

もし制度がない会社に勤めているなら、今後の制度整備を提案してみるのも一つの方法です。従業員の声をきっかけに、新しい制度ができることもあります。

忌引き休暇を取得する方法と手続きの流れ

1. まずは直属の上司にすぐ連絡する

身内に不幸があったとき、まず最初にすべきなのは直属の上司への連絡です。訃報を受けたらできるだけ早く、電話や対面で伝えるのが基本です。

突然のことで気が動転しているかもしれませんが、上司に状況を伝えることで、業務の調整や引き継ぎをスムーズに進められます。メールだけで済ませるのは避けた方が無難です。

連絡する際には、誰が亡くなったのか、いつから何日休むのか、葬儀の予定などを簡潔に伝えましょう。落ち着いて話せなくても大丈夫です。上司も状況を理解してくれるはずです。

2. 人事部や総務部に忌引きの申請を行う

上司への報告が済んだら、次は人事部や総務部に正式な忌引き休暇の申請を行います。会社によっては専用の申請書や社内システムを使って手続きすることもあります。

申請の際には、故人との続柄や休暇期間、葬儀の日程などを記入します。会社によっては後日、会葬礼状や死亡診断書のコピーなど、証明書類の提出を求められることもあります。

もし事前に申請できない状況なら、休暇後に改めて手続きすることも可能です。焦らず、落ち着いてから対応すれば問題ありません。

3. 業務の引き継ぎや不在時の対応も伝える

忌引き休暇を取る際には、自分が担当している業務の状況や引き継ぎ事項も伝えておくことが大切です。急な休暇でも、周囲に迷惑をかけないよう配慮する姿勢が求められます。

特に進行中のプロジェクトや期限が迫っている業務がある場合は、誰に引き継ぐのか、どこまで進んでいるのかを明確に伝えましょう。メモやメールで情報を残しておくと、後で確認しやすくなります。

また、休暇中の緊急連絡先も伝えておくと安心です。本当に必要なときだけ連絡してもらえるよう、事前に伝えておくといいでしょう。

会社への連絡はどうすればいい?

1. 電話や口頭での連絡が最も丁寧

忌引きの連絡は、できるだけ電話や対面で行うのが最も丁寧で確実な方法です。特に勤務時間内であれば、直接上司に伝えることで、状況を正確に理解してもらえます。

電話なら相手の反応も確認できますし、必要な情報をその場で補足することもできます。訃報という重要な内容だからこそ、声で伝えることに意味があるのです。

もし上司が不在だった場合は、伝言を残すか、次に連絡が取れる時間を確認して改めて電話しましょう。とにかく早めに連絡することが大切です。

2. 緊急時はメールやチャットでも問題ない

夜間や早朝など、電話がしづらい時間帯に訃報を受けた場合は、メールやビジネスチャットで連絡しても問題ありません。緊急時は連絡手段よりも、早く伝えることが優先されます。

メールで連絡する場合は、件名を「忌引き休暇のご連絡」などわかりやすくし、本文では誰が亡くなったのか、いつから休むのかを簡潔に書きましょう。

ただし、メールだけで済ませるのではなく、後で改めて電話で詳細を伝えることも忘れずに。メールはあくまで第一報として使うイメージです。

3. 連絡時に伝えるべき内容とは?

忌引きの連絡をする際には、以下の内容を伝えるようにしましょう。

  • 誰が亡くなったのか(故人との続柄)
  • いつから何日間休むのか
  • 葬儀の日程(決まっていれば)
  • 緊急時の連絡先
  • 担当業務の引き継ぎ事項

すべてを一度に伝える必要はありませんが、最低限、故人との関係と休暇期間は伝えておきましょう。詳細は追って報告すれば大丈夫です。

気が動転していて、うまく伝えられないこともあるかもしれません。でも、誠実に状況を説明すれば、上司も理解してくれるはずです。焦らず、落ち着いて伝えましょう。

忌引き休暇を申請するときの言い方

1. 「忌引きのため休ませていただきます」が一般的

忌引きの連絡をする際の基本的な言い回しは、「忌引きのため休ませていただきます」です。丁寧で簡潔な表現として、多くの場面で使われています。

「休みます」だけでは少しカジュアルすぎるため、「休ませていただきます」と許可を求める形にすることで、より丁寧な印象になります。

また、「身内に不幸がありまして」という言い方もよく使われます。「忌引き」という言葉に抵抗がある場合は、こちらの表現を使うといいでしょう。

2. 故人との関係や休暇期間も明確に伝える

忌引きの連絡では、故人との関係(父、祖母など)と、いつから何日間休むのかを明確に伝えることが大切です。具体的な情報があることで、上司も業務調整がしやすくなります。

たとえば、「実家の父が亡くなりまして、明日から5日間忌引き休暇を取らせていただきたく存じます」といった具合です。シンプルで分かりやすい表現を心がけましょう。

葬儀の日程が決まっていれば、それも伝えておくとさらに丁寧です。「通夜が○日、告別式が○日の予定です」と付け加えると、状況がより伝わりやすくなります。

3. 丁寧で落ち着いた言い方を心がける

訃報を伝えるときは、落ち着いた口調で丁寧に話すことを心がけましょう。感情的になったり、慌てて話したりすると、伝えたい内容がうまく伝わらないこともあります。

もちろん、身内を亡くした直後で冷静でいられないこともあるでしょう。それでも大丈夫です。上司もそういった状況を理解してくれるはずです。

大切なのは、誠実に状況を伝えようとする姿勢です。言葉が詰まっても、ゆっくり話せば伝わります。必要以上に気負わず、自分のペースで伝えましょう。

忌引き休暇に必要な証明書はある?

1. 提出を求められる場合と求められない場合がある

忌引き休暇を取る際に証明書が必要かどうかは、会社によって異なります。証明書を求める企業もあれば、口頭での報告だけで済む企業もあります。

特に大企業や公務員の場合は、事後に証明書の提出を求められることが多いようです。一方、中小企業では信頼関係を重視して、証明書不要とするケースも少なくありません。

不安な場合は、事前に人事部や総務部に確認しておくといいでしょう。必要な書類が分かっていれば、葬儀の際に準備することもできます。

2. 会葬礼状や死亡診断書のコピーが一般的

証明書として最も一般的なのは、会葬礼状(かいそうれいじょう)です。葬儀に参列してくれた方に渡すお礼状で、葬儀が行われた証明になります。

その他には、死亡診断書のコピーや火葬許可証、訃報の通知状なども証明書として使えます。ただし、死亡診断書は個人情報も含まれるため、提出する場合は必要な部分だけコピーするといいでしょう。

会葬礼状がない場合でも、葬儀場の領収書や香典返しの明細など、他の書類で代用できることもあります。困ったときは人事部に相談してみましょう。

3. 復帰後に提出するケースが多い

証明書の提出は、忌引き休暇から復帰した後に行うのが一般的です。葬儀の最中に書類を準備するのは大変なので、落ち着いてから提出すれば問題ありません。

会社側も、そういった事情は十分理解しています。急いで提出する必要はないので、まずは葬儀や諸手続きに専念しましょう。

もし復帰後に証明書を提出し忘れていても、後から提出すれば大丈夫です。人事部から連絡があったときに対応すれば問題ありません。

忌引き休暇は有給?それとも無給?

1. 企業によって有給か無給かは異なる

忌引き休暇が有給扱いになるか無給扱いになるかは、企業の就業規則によって決まります。同じ忌引き休暇でも、会社によって給料が出る場合と出ない場合があるのです。

多くの大企業や公務員では、福利厚生の一環として有給の忌引き休暇を設けています。一方、中小企業では無給とするケースも少なくありません。

有給か無給かは、家計に直接影響する大切な問題です。事前に就業規則を確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

2. 法律で決まっていないため規定次第

忌引き休暇は労働基準法などで定められた休暇ではないため、有給にするかどうかも企業の自由裁量です。法律で「有給にしなければいけない」という決まりはありません。

そのため、企業によって対応が大きく異なります。同じ業界でも、A社は有給、B社は無給ということもあります。

ただ、従業員の福利厚生を重視する企業では、有給とするケースが増えています。企業の姿勢が表れる部分といえるでしょう。

3. 無給の場合は年次有給休暇を使うこともできる

もし忌引き休暇が無給だった場合、年次有給休暇を使って休むという選択肢もあります。そうすれば給料を減らさずに休むことができます。

ただし、有給休暇を使い切ってしまうと、後で体調を崩したときなどに困るかもしれません。残日数とのバランスを考えて判断しましょう。

会社によっては、忌引き休暇と有給休暇を組み合わせて使えることもあります。柔軟に対応してくれる企業も増えているので、困ったときは相談してみるといいでしょう。

忌引き休暇と土日祝日の関係

1. 土日を含めてカウントする企業が多い

忌引き休暇の日数に土日や祝日を含めるかどうかは、企業の規定によって異なります。多くの企業では、土日も含めた暦日(れきじつ)でカウントすることが一般的です。

たとえば「5日間の忌引き休暇」と規定されている場合、土日を含めた連続5日間となります。そのため、実際に出勤を休む日数は、土日の分だけ少なくなることもあります。

これは、忌引き休暇が「葬儀に関わる一連の期間」として設定されているためです。葬儀は土日に行われることも多いので、暦日でカウントする方が合理的なのでしょう。

2. 土日を除く企業もあるため就業規則を要確認

一方で、土日や祝日を除いて「所定労働日」だけをカウントする企業もあります。その場合、5日間の忌引き休暇なら、実際に出勤する日を5日間休めることになります。

どちらの方式を採用しているかは、就業規則に明記されているはずです。事前に確認しておくと、実際に休める期間が把握できます。

もしわからない場合は、人事部や総務部に問い合わせてみましょう。忌引き休暇の開始日や日数の数え方について、丁寧に説明してもらえるはずです。

3. 実際に出勤を休む日数が少なくなることもある

土日を含めてカウントする場合、週末をまたぐと実際に仕事を休む日数は少なくなります。たとえば、木曜日から5日間の忌引き休暇を取ると、土日も含まれるため、実際の出勤日は木曜・金曜・月曜の3日間だけです。

これを不公平に感じる人もいるかもしれません。でも、葬儀の準備や片付けは土日も必要なので、暦日でカウントするのが一般的なのです。

もし土日を挟んで日数が足りないと感じる場合は、追加で有給休暇を使うこともできます。状況に応じて柔軟に対応しましょう。

忌引き休暇を取るときの注意点

1. できるだけ早めに連絡することが大切

忌引き休暇を取る際の最も重要な注意点は、できるだけ早く会社に連絡することです。訃報を受けたら、すぐに上司に連絡しましょう。

早めに連絡することで、業務の調整や引き継ぎをスムーズに進められます。周囲の同僚にも迷惑をかけにくくなります。

もちろん、訃報直後は気が動転していて、すぐに連絡できないこともあるでしょう。それでも、落ち着いたらできるだけ早く連絡することが大切です。

2. 休暇中の連絡先も伝えておく

忌引き休暇中に緊急で連絡が必要になることもあるため、連絡先を伝えておくと安心です。携帯電話の番号やメールアドレスを、上司や人事部に伝えておきましょう。

ただし、葬儀の最中は対応が難しいこともあります。「緊急時以外は連絡不要」という意思も併せて伝えておくといいでしょう。

バランスが大切です。完全に連絡を絶つのではなく、本当に必要なときだけ連絡してもらえるように調整しましょう。

3. 休暇明けには感謝の言葉を忘れずに

忌引き休暇から復帰したら、上司や同僚に感謝の言葉を伝えることを忘れずに。急な休暇で業務をカバーしてくれた人たちへの配慮は大切です。

「休暇中はご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました」と一言伝えるだけで、職場の雰囲気も良くなります。

また、引き継いでもらった業務の状況を確認し、スムーズに復帰できるよう努めましょう。丁寧な対応が、今後の信頼関係にもつながります。

まとめ

忌引き休暇は、親族の訃報という突然の出来事に直面したときの大切な制度です。対象範囲や日数は会社によって異なりますが、基本的には3親等までの親族が対象で、関係性が近いほど長い日数が認められます。

大切なのは、事前に自分の会社の就業規則を確認しておくことです。いざというときに慌てないためにも、忌引き休暇の内容や申請方法を知っておくと安心です。

そして、もしものときには早めに連絡し、誠実に対応することが何より大切です。周囲への感謝の気持ちを忘れずに、故人を心から送り出すための時間を大切にしてください。

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